宅建業法 実戦篇
事務所等の規制の過去問アーカイブス 平成19年・問45
従業者証明書の提示,従業者名簿の閲覧,帳簿,標識
宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引主任者証(以下この問において「取引主任者証」という。)、従業者証明書、従業者名簿、帳簿及び標識に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (平成19年・問45) |
1 宅地建物取引業者の従業者は、宅地建物取引業者が発行する従業者証明書をその業務に従事する間、常に携帯し、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、従業者が取引主任者である場合は、取引主任者証の提示をもってこれに代えることができる。 |
2 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、当該名簿をその者の閲覧に供しなければならないが、当該名簿を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、ディスプレイの画面に表示する方法で閲覧に供することもできる。 |
3 宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、所定の事項を記載しなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンタを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えることで、当該帳簿への記載に代えることができる。 |
4 宅地建物取引業者は、売主として一団の宅地建物の分譲を当該物件から約500m 離れた駅前に案内所を設置して行う場合、当該物件の所在する場所及び案内所のそれぞれに、免許証番号、主たる事務所の所在地等の所定の事項を記載した標識を掲示しなければならない。 |
<コメント> |
●出題論点● |
肢1 取引主任者証を提示しても,従業者証明書を提示したことにはならない
肢2 従業者名簿の閲覧は,ディスプレイ画面の表示によることもできる 肢3 帳簿の記載事項をパソコンのハードディスクに記録し,帳簿の記載に代えることができる。 肢4 標識の掲示と記載事項 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | ○ |
正答率 | 84.7% |
1 宅地建物取引業者の従業者は、宅地建物取引業者が発行する従業者証明書をその業務に従事する間、常に携帯し、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、従業者が取引主任者である場合は、取引主任者証の提示をもってこれに代えることができる。 |
【正解:×】 ◆取引主任者証を提示しても,従業者証明書の提示に代えることはできない 宅建業者の従業者は,従業者証明書をその業務に従事する間,常に携帯して,取引の関係者から請求があったときは,従業者証明書を提示しなければなりません(宅建業法48条2項)。 取引主任者が,取引主任者証を提示しても,従業者証明書の提示に代えることはできません。 なぜならば,取引主任者証には,従事している宅建業者の商号,名称,その事務所の所在地は記載されていないので, 取引主任者証を提示しても,その宅建業者の従業者であることを証明することはできないからです。 |
2 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、当該名簿をその者の閲覧に供しなければならないが、当該名簿を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、ディスプレイの画面に表示する方法で閲覧に供することもできる。 |
【正解:○】 ◆従業者名簿の閲覧−ディスプレイ画面での表示 宅建業者は,その事務所ごとに従業者名簿を備え,取引の関係者から請求があったときは,その者の閲覧に供しなければなりません(宅建業法48条3項,4項)。 ただし,従業者名簿の記載事項※が,コンピュータに備えられたファイルまたは磁気ディスクに記録され,必要に応じてその事務所で明確に紙面に表示されるときは,それらの記録をもって従業者名簿への記載に代えることができます。 この場合の従業者閲覧は,当該ファイルまたは磁気ディスクに記録されている事項を紙面または入出力装置の映像面に表示する方法で行います(施行規則17条の2第3項)。 ※従業者名簿の記載事項…従業者の氏名・住所,従業者証明書の番号,国土交通省令で定められた事項 |
3 宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、所定の事項を記載しなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンタを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えることで、当該帳簿への記載に代えることができる。 |
【正解:○】 ◆帳簿 宅建業者は,その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備え,取引のあったつど,一定事項を記載しなければなりません(宅建業法49条)。 ただし,コンピュータに備えられたファイルまたは磁気ディスクに記録され,必要に応じて明確に紙面に表示されるときは,その記録をもって帳簿への記載に代えることができます(施行規則18条2項)。 |
4 宅地建物取引業者は、売主として一団の宅地建物の分譲を当該物件から約500m 離れた駅前に案内所を設置して行う場合、当該物件の所在する場所及び案内所のそれぞれに、免許証番号、主たる事務所の所在地等の所定の事項を記載した標識を掲示しなければならない。 |
【正解:○】 ◆標識の掲示と記載事項 宅建業者が,自ら売主として,一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合,<一団の宅地建物の所在する場所>,<案内所>のそれぞれに標識を掲示しなければなりません(宅建業法50条1項,施行規則19条1項2号,3号)。 また,その標識には,免許証番号,主たる事務所の所在地,(案内所で契約行為を行う場合は)案内所の専任の取引主任者の氏名等の所定の事項を記載しなければなりません。 |