宅建業法 実戦篇
監督処分の過去問アーカイブス 昭和60年・問45 免許の取消
宅地建物取引業者の免許の取消しに関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和60年・問45) |
1.「宅地建物取引業者Aの業務に従事する取引主任者Bが,宅地建物取引業法第68条の規定による事務の禁止の処分を受けたときは,その処分にAの責めに帰すべき理由がない場合であっても,Aの免許は取り消される。」 |
2.「宅地建物取引業者Aの取締役の1人が宅地建物取引業法に違反して罰金の刑に処せられたときは,Aの免許は取り消される。」 |
3.「宅地建物取引業者Aが営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において,その法定代理人Bが禁錮以上の刑に処せられたときは,Aの免許は取り消される。」 |
4.「宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第32条 (誇大広告等の禁止) の規定に違反し情状が特に重いときは,Aの免許は取り消される。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | ○ |
1.「宅地建物取引業者Aの業務に従事する取引主任者Bが,宅地建物取引業法第68条の規定による事務の禁止の処分を受けたときは,その処分にAの責めに帰すべき理由がない場合であっても,Aの免許は取り消される。」 |
【正解:×】 ◆取引主任者が事務禁止処分を受けたとき 従事する取引主任者が事務禁止処分を受けた場合に,宅建業者の責めに帰すべき理由があるときは,当該宅建業者は指示処分または業務停止処分を受けることがあり(宅建業法・65条1項4号,2項1号の2),さらに,情状が重いときには免許権者は免許を取り消さなければなりません(宅建業法・66条1項9号)。 本肢では,<宅建業者Aの責めに帰すべき理由がない場合であっても,Aの免許は取り消される>としているので,誤りです。
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2.「宅地建物取引業者Aの取締役の1人が宅地建物取引業法に違反して罰金の刑に処せられたときは,Aの免許は取り消される。」 |
【正解:○】 ◆法人の役員が宅建業法に違反して罰金刑に処せられたとき 法人の役員または政令で定める使用人が,宅建業法に違反して罰金刑に処せられたときは,その法人の免許は取り消されます(宅建業法・66条1項3号)。
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3.「宅地建物取引業者Aが営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において,その法定代理人Bが禁錮以上の刑に処せられたときは,Aの免許は取り消される。」 |
【正解:○】 ◆法定代理人が欠格事由に該当することになったとき 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である個人業者である場合に,その法定代理人が禁錮以上の刑に処せられたときは,その宅建業者の免許は取り消されます(宅建業法・66条1項3号)。
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4.「宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第32条 (誇大広告等の禁止) の規定に違反し情状が特に重いときは,Aの免許は取り消される。」 |
【正解:○】 ◆業務停止処分に該当する場合に,情状が重いときは免許取消し 宅建業者が誇大広告の禁止の規定に違反したときは,免許権者は業務停止処分にすることができますが(宅建業法・65条2項2号),さらに情状が重いときには,免許権者は,当該宅建業者の免許を取り消さなければいけません(宅建業法・66条1項9号)。
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