Brush Up! 宅建業法篇
処分・罰則規定
●法改正 |
平成18年の改正により,罰則が強化されました。
罰金の引き上げ 300万円・200万円・100万円・50万円 両罰規定の強化 法人では,代表者・代理人・従業者が <不正手段による免許取得の禁止,無免許営業の禁止,免許の名義貸しの禁止,業務停止処分に違反,47条1号の事実の不告知・不実の告知の禁止に違反> の場合は,罰金1億円以下が科せられることになりました。 |
2006/12/27 処分・罰則規定に関する問題1 (5問)
2006/12/27 処分・罰則規定に関する問題2 (4問)
2006/12/27 処分・罰則規定に関する問題3 (5問)
2006/12/27 処分・罰則規定に関する問題4 (5問)
2006/12/27 処分・罰則規定に関する問題5 (4問)
●取引一任代理の宅建業者への認可の取消 |
第67条の2 国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該認可を取り消すことができる。 一 認可を受けてから一年以内に第50条の2(取引一任代理等に係る特例)第1項各号のいずれかに該当する契約を締結せず、又は引き続いて一年以上同項各号のいずれかに該当する契約を締結していないとき。 二 不正の手段により第50条の2(取引一任代理等に係る特例)第1項の認可を受けたとき。 三 第65条第2項各号(業務の停止) のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。 2 国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が第50条の2の2(認可の条件)第1項の規定により付された条件に違反したときは、当該認可宅地建物取引業者に係る認可を取り消すことができる。 3 第3条(免許)第2項の有効期間が満了した場合において免許の更新がなされなかつたとき、第11条(廃業等の届出) 第2項の規定により免許が効力を失つたとき、又は認可宅地建物取引業者が同条第1項第2号(法人が合併により消滅した場合)に該当したとき、若しくは第25条第7項(営業保証金の供託等) 、第66条(免許の取消し) 若しくは第67条第1項の規定(宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいう。)を確知できないときの免許の取消し)により免許を取り消されたときは、当該認可宅地建物取引業者に係る認可は、その効力を失う。 |