Brush Up! 宅建業法篇

処分・罰則規定に関する問題4


 宅地建物取引業法に規定する 監督処分・罰則に関する次の記述は、○か×か。

1.「国土交通大臣は、すべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事

は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対し

て、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発

達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。」

2.「国土交通大臣は、すべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事

は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対し

て、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要あると認めるときは、

その業務について必要な報告を求め、又はその職員に事務所その他の業務場

所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることが

できる。」

3.「国土交通大臣は、すべての取引主任者に対して、都道府県知事は、そ

の登録を受けている取引主任者及び当該都道府県の区域内でその事務を行う

取引主任者に対して、取引主任者の事務に関し必要があると認めるときは、

その事務につき必要な報告を求めることができるが、当該取引主任者が求め

られた報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき、50万円以下の罰金に処せら

れる。」

4.「国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許した宅地建物取引業者が

不正手段により免許を取得したことを理由に、免許取消処分をしたとき、そ

の旨を公告しなければならないが、その公告の後であっても、当該宅地建物

取引業者であった者又はその一般承継人は、当該宅地建物取引業者が締結し

た契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引

業者とみなす。」

5.「信託会社及び信託業務を兼営する銀行は、宅地建物取引業を営もうと

するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に

届出をすれば、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされる

が、免許に関する規定を除き、宅地建物取引業法の規定が適用される。」


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