Brush Up! 宅建業法篇
処分・罰則規定に関する問題5
宅地建物取引業法に規定する 監督処分・罰則に関する次の記述は、○か×か。
1.「国土交通大臣は、すべての宅地建物取引業者に対して、1年以内の期 間を定めて、その業務の全部、又は一部の停止を命ずることができる。」 |
2.「都道府県知事は、その免許した宅地建物取引業者に対してはもちろん のこと、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業 者で、当該都道府県の区域内で業務を行う者に対しても、1年以内の期間を 定めて、その業務の全部、又は一部の停止を命ずることができる。」 |
3.「国土交通大臣は、すべての宅地建物取引業者に対して、必要な指導、 助言及び勧告をすることができるが、都道府県知事は、その免許した宅地建 物取引業者に対して、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。」 |
4.「国土交通大臣はすべての取引主任者に対し、都道府県知事は、その登 録を受けている取引主任者であれば、その事務につき、必要な報告を求める ことができるが、この報告につき、虚偽の報告をした取引主任者は、30万円 以下の罰金に処せられることがある。」 |