Brush Up! 宅建業法篇
正解・解説
処分・罰則規定に関する問題5
【正解】
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| × | ○ | × | × | 
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					 宅地建物取引業法に規定する 監督処分・罰則に関する次の記述は、○か×か。  | 
			
1.「国土交通大臣は、すべての宅地建物取引業者に対して、1年以内の期
		
間を定めて、その業務の全部、又は一部の停止を命ずることができる。」
		
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					 【正解:×】  国土交通大臣がすべての宅地建物取引業者に対してできることは、「指 導、助言及び勧告に限定」されています。  また、国土交通大臣が、1年以内の期間を定め、その業務の全部、又は一 部の停止を命ずることができるのは、その免許(大臣免許)を受けた宅地建 物取引業者に対してのみです(中央集権的になることの排除)。  | 
			
2.「都道府県知事は、その免許した宅地建物取引業者に対してはもちろん
		
のこと、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業
		
者で、当該都道府県の区域内で業務を行う者に対しても、1年以内の期間を
		
定めて、その業務の全部、又は一部の停止を命ずることができる。」
		
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					 【正解:○】  都道府県知事は、たとえ、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受け た宅地建物取引業者であっても、当該都道府県内の区域内で業務を行う宅地 建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部、又は一部 の停止を命じることができます。  | 
			
3.「国土交通大臣は、すべての宅地建物取引業者に対して、必要な指導、
		
助言及び勧告をすることができるが、都道府県知事は、その免許した宅地建
		
物取引業者に対して、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。」
		
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					 【正解:×】  国土交通大臣の場合は、すべての宅地建物取引業者に対して必要な指導、 助言及び勧告をすることができます。  しかし、都道府県知事の場合は、必要な指導等をすることのできる宅地建 物取引業者は、その免許を受けている業者だけではなく、「当該都道府県内の 区域内で業務」する業者です。  つまり、都道府県知事は、その免許した宅地建物取引業者であっても、他 県で業務をしている業者に関してはよほど悪質でもない限り、直接知りよう がないからです。  なお、“指導等”とは、監督処分ではなく、それよりも軽い、行政指導、 アドバイス、方向付け、などのことを指します。  | 
			
4.「国土交通大臣はすべての取引主任者に対し、都道府県知事は、その登
		
録を受けている取引主任者であれば、その事務につき、必要な報告を求める
		
ことができるが、この報告につき、虚偽の報告をした取引主任者は、30万円
		
以下の罰金に処せられることがある。」
		
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					 【正解:×】  国土交通大臣は、すべての取引主任者に対し報告を求めることができます。(72条2項)  しかし、都道府県知事の場合であっても、その登録を受けている取引主任 者に限定されず、当該都道府県の区域内で、その事務を行う他県知事登録の 取引主任者に対しても、必要な報告を求めることができます。(72条2項)  なお、この報告義務に違反した取引主任者は、取引主任者として科される唯一 の罰金刑(50万円以下)に処されます。(83条1項5号) ▼使用人その他の従業者が秘密を守る義務に違反したときは(75条の2)、罰金50万円に処せられます。(83条1項3号)  | 
			
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					 指示処分 → 公告されることはない。  〔65条1項〕  国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許(第五十条の二第一項の認可を含む。次項及び第七十条第二項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 (平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第十一条第一項 若しくは第六項 、第十二条第一項、第十三条、第十五条若しくは履行確保法第十六条 において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項 若しくは第二項 若しくは第八条第一項 若しくは第二項 の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。  一  業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。  二  業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。  三  業務に関し他の法令(履行確保法 及びこれに基づく命令を除く。)に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。  四  取引主任者が、第六十八条又は第六十八条の二第一項の規定による処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。  〔65条3項〕 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、第一項各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは履行確保法第十一条第一項 若しくは第六項 、第十二条第一項、第十三条、第十五条若しくは履行確保法第十六条 において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項 若しくは第二項 若しくは第八条第一項 若しくは第二項 の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。  |