Brush Up! 宅建業法篇
処分・罰則規定に関する問題3
宅地建物取引業法に規定する 監督処分・罰則に関する次の記述は、○か×か。
1.「国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業 者が、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以 上事業を休止したとき、当該免許を取り消さなければならない。」 |
2.「国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業 者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取 引業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいう)を確知 できないとき、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告 の日から30日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出のないときは、当 該宅地建物取引業者の免許を取り消さなければならない。」 |
3.「都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が、宅地建物取引 業者に、自己が専任の取引主任者として従事している事務所以外の事務所の 専任の取引主任者である旨の表示をすることを許したとき、当該登録を消除 しなければならない。」 |
4.「国土交通大臣は、すべての取引主任者に対し、都道府県知事は、その 登録を受けている取引主任者及び当該都道府県の区域内において、他の都道 府県知事の登録を受けている取引主任者に対し、必要な指示をすることがで き、その指示に従わない場合においては、1年以内の期間を定めて、取引主 任者としてすべき事務を禁止することができる。」 |
5.「都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事 の登録を受けている取引主任者が、他人に自己の名義の使用を許し、その他 人がその名義を使用して取引主任者である旨の表示をしたとき、当該取引主 任者に対し、1年以内の期間を定めて、取引主任者としてすべき事務を禁止 することができる。」 |