Brush Up! 宅建業法篇
正解・解説
処分・罰則規定に関する問題3
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
○ | × | × | × | ○ |
宅地建物取引業法に規定する 監督処分・罰則に関する次の記述は、○か×か。 |
1.「国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業
者が、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以
上事業を休止したとき、当該免許を取り消さなければならない。」
【正解:○】 免許した宅地建物取引業者が、免許を受けてから1年内に事業を開始せず、 又は引き続き1年以上事業を休止するということは、免許権者が免許した趣 旨に反する行為であり、その免許を取り消さなければなりません。 |
2.「国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業
者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取
引業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいう)を確知
できないとき、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告
の日から30日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出のないときは、当
該宅地建物取引業者の免許を取り消さなければならない。」
【正解:×】 免許した宅地建物取引業者の所在が不明な場合、免許の趣旨に反する行為と もいえず、単なる住所等の記載ミスかもしれないため、免許権者は、設問文 中の記述にある手続きをした後、当該取引業者の免許を“取り消すことがで きる”と、免許権者の裁量に任されています。 |
3.「都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が、宅地建物取引
業者に、自己が専任の取引主任者として従事している事務所以外の事務所の
専任の取引主任者である旨の表示をすることを許したとき、当該登録を消除
しなければならない。」
【正解:×】 しかしまあ、意味のとりにくい設問文ですねえ〜。 本設問の設定は、例えば、宅建業者Aの事務所Xの業務に従事している専任の 取引主任者が、Aのほかの事務所Yの専任の取引主任者であると表示することに 同意したような場合です。 さて、専任の取引主任者のカケ持ちは禁止されてます。 しかし、表示を許した段階ダケでは登録は消除されず、当該宅地建物取引 業者がその旨の表示をし、かつ、その情状が特に重いときでなければ消除さ れません。 |
4.「国土交通大臣は、すべての取引主任者に対し、都道府県知事は、その
登録を受けている取引主任者及び当該都道府県の区域内において、他の都道
府県知事の登録を受けている取引主任者に対し、必要な指示をすることがで
き、その指示に従わない場合においては、1年以内の期間を定めて、取引主
任者としてすべき事務を禁止することができる。」
【正解:×】 取引主任者の指示処分等の場合、国土交通大臣の出る幕はなく、すべて都道府県知事が指示及び事務禁止処分を行います。 ▼国土交通大臣がすべての取引主任者に対し、取引主任者の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その事務について必要な報告を求めることができます。 |
●宅建業法・72条2項 |
国土交通大臣は、すべての取引主任者に対して、都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者及び当該都道府県の区域内でその事務を行う取引主任者に対して、取引主任者の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その事務について必要な報告を求めることができる。 |
5.「都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事
の登録を受けている取引主任者が、他人に自己の名義の使用を許し、その他
人がその名義を使用して取引主任者である旨の表示をしたとき、当該取引主
任者に対し、1年以内の期間を定めて、取引主任者としてすべき事務を禁止
することができる。」
【正解:○】 都道府県知事は、他県登録の取引主任者であっても、必要な指示や事務禁止処分をすることができます。 |
●宅建業法・68条2項 |
(取引主任者としてすべき事務の禁止等) 一 宅地建物取引業者に自己が専任の取引主任者として従事している事務所以外の事務所の専任の取引主任者である旨の表示をすることを許し、当該宅地建物取引業者がその旨の表示をしたとき。 二 他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して取引主任者である旨の表示をしたとき。 三 取引主任者として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 2 都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が前項各号の一に該当する場合又は同項若しくは次項の規定による指示に従わない場合においては、当該取引主任者に対し、一年以内の期間を定めて、取引主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。 3 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている取引主任者が第一項各号の一に該当する場合においては、当該取引主任者に対し、必要な指示をすることができる。 4 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている取引主任者が第一項各号の一に該当する場合又は同項若しくは前項の規定による指示に従わない場合においては、当該取引主任者に対し、一年以内の期間を定めて、取引主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。 |