Brush Up! 宅建業法篇
処分・罰則規定に関する問題1
宅地建物取引業法に規定する 監督処分・罰則に関する次の記述は、○か×か。
1.「免許を受けずに宅地建物取引業を営んだ者は、3年以下の懲役若しく は100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」 |
2.「重要な事項について不実のことを告げた宅地建物取引業者は、1年以 下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」 |
3.「営業保証金の供託書の写しを免許権者に届出せずにその事業を開始し た宅地建物取引業者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、 又はこれを併科する。」 |
4.「免許を申請するにつき、宅地建物取引業経歴書に虚偽の記載をして提 出した者は、50万円以下の罰金に処せられる。」 |
5.「いわゆる名義貸しにつき、宅地建物取引業法第13条1項に規定する 「他人」には、同法第3条1項の免許を受けている者も含まれる。」 |