Brush Up! 宅建業法篇
処分・罰則規定に関する問題2
宅地建物取引業法に規定する 監督処分・罰則に関する次の記述は、○か×か。
1.「宅地建物取引業者又はその従業者等は、その知り得た秘密を守る規定 に違反しても、それにつき告訴がなければ罰に処せられない。」 |
2.「国土交通大臣は、すべての取引主任者に対して、都道府県知事は、そ の登録を受けている取引主任者及び当該都道府県の区域内で、その事務を行 う取引主任者に対して、取引主任者の事務に関し、必要があると認めるとき は、その事務につき必要な報告を求めることができるが、当該取引主任者が 求められた報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき、50万円以下の過料に処 せられる。」 |
3.「国土交通大臣は、宅地建物取引業を営むすべての者に対して、都道府 県知事は、その免許した宅地建物取引業者に対して、必要があると認めると き、その職員に事務所その他、その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類 その他業務に関する物件を検査させることができ、検査を拒んだ者は50万円 以下の罰金に処せられる。」 |
4.「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者 が、その業務に関し、一定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほ か、その法人又は人に対しても罰金刑を科されることがある。」 |