Brush Up! 宅建業法篇

処分・罰則規定 過去問一覧


●監督処分−免許取消処分(66条)−の過去問Archives
【他の都道府県知事免許の業者,国土交通大臣免許業者に対して免許取消をすることはできない】平成6年・問50・肢2,平成12年・問43・肢1,平成18年・問45・肢1,

【国土交通大臣は全ての宅建業者に指導・助言・勧告をすることができるが,都道府県知事免許業者に対して免許取消をすることはできない】平成12年・問43・肢2,平成18年・問45・肢3,

【免許の不正取得】昭和55年・問39・肢1,,

【免許換えを怠った】平成8年・問50・肢1,

【免許を受けて1年経過しても事業を開始しない】昭和55年・問39・肢2,昭和63年・問44・肢1,平成5年・問49・肢2,平成6年・問50・肢3,

【引き続いて一年以上事業を休止したとき】(免許権者を問う問題)平成7年・問50・肢3,

【業務停止処分に違反したとき】昭和55年・問39・肢3,平成10年・問32・肢4,

【指示処分に従わず,特に情状が重いとき】平成5年・問49・肢1,平成11年・問32・肢3,平成18年・問45・肢3,

【禁錮以上の刑罰を受けた】昭和63年・問44・肢3,

【法人の役員が暴行等により罰金刑に処せられた】平成2年・問31・肢1,

【法人の役員が宅建業法に違反して罰金を受けた】昭和60年・問45・肢2,平成6年・問50・肢1,

【法人で役員と同等以上の影響力を有するものが罰金刑】〔背任〕平成10年・問31・肢2,

【法人の役員が禁錮刑以上】〔執行猶予〕平成10年・問31・肢1,,

【法人の役員に,5年以内に免許の不正取得で免許を取り消された者がいる場合】昭和63年・問38・肢3

【法定代理人が禁錮以上の刑を受けた】昭和60年・問45・肢3,,

【誇大広告の禁止に違反して情状が重いとき】昭和60年・問45・肢4,

【取引主任者が事務禁止処分を受け,宅建業者の責めに帰すべき理由があるとき】平成10年・問31・肢4,

【所在不確知による免許取消等を除き,聴聞を行わなければならない】昭和63年・問44・肢2・肢4,平成10年・問32・肢3,

【任意的取消事由】
〔免許に付された条件に違反(66条2項)〕

〔免許を受けた日から3ヵ月以内に供託した旨の届出がなく,届出をするよう催告を受けたのにも係らず,催告が通達した日から1ヵ月以内に,届出がないとき(25条7項)〕平成4年・問43・肢4,平成9年・問34・肢1,平成10年・問37・肢2,

〔所在不確知(67条1項)〕

【単に指示処分に従わなかったということでは,取消処分はできない】平成5年・問49・肢1,

【罰金刑を受けても,免許取消処分にならないもの】

〔道路交通法違反〕昭和55年・問39・肢4

【専任の取引主任者】平成10年・問31・肢3,

●監督処分−業務停止処分−の過去問Archives
【指示処分に従わなかったとき】平成5年・問49・肢1,平成11年・問32・肢1〜肢2,

【専業信託銀行】昭和62年・問45・肢3

【従事者証明書を携帯させない】平成18年・問42・肢2,

【従事する取引主任者が事務禁止処分を受けた】昭和60年・問45・肢1,

【専任の主任者が不足して2週間以内に補充しない】昭和60年・問37・肢2平成4年・問49・肢2,平成7年・問50・肢1,

【重要事項説明を怠る】平成元年・問49・肢3

【取引主任者ではない者に重要事項説明をさせた】平成16年・問34・肢4,

【媒介契約−34条の2の書面に所定の事項を記載しなかった】平成16年・問39・肢1,

【媒介契約−価額・評価額の根拠を明示しなかったとき】平成12年・問36・肢3,

【取引態様の別の明示に違反】昭和56年・問44・肢4,平成10年・問34・肢1,

【誇大広告等の禁止】〔虚偽の広告〕平成16年・問36・肢4,

【営業保証金の還付により不足額が生じたことにより,通知書の送付を受けた日から2週間以内に供託しないときには,罰則を受けることはないが,業務停止処分を受けることがある>平成2年・問36・肢4,(免許取消になることもある)平成13年・問33・肢3,

【保証協会の社員が,新たに従たる事務所を設置した日から2週間以内に分担金を納付しない】平成5年・問47・肢2,

【保証協会の社員の地位を失ったものが1週間以内に営業保証金を供託しない】平成7年・問49・肢3,

【業務に関し他の法令に違反】平成2年・問44・肢2〜肢4平成4年・問49・肢1平成14年・問39・肢1

【役員が宅建業に関して他の法令に違反】平成2年・問44・肢2平成14年・問39・肢4,平成18年・問45・肢4,

【手付金等保全措置を怠った】平成8年・問50・肢2,

【免許権者以外の都道府県知事も業務停止処分をすることができる】平成5年・問49・肢3,平成7年・問50・肢4,平成8年・問50・肢2,(平成10年・問32・肢2),平成11年・問32・肢2,

【免許権者以外の知事が行った指示処分に違反した業者に業務停止処分をすることができる】平成11年・問32・肢1,平成18年・問45・肢2,

【専任の取引主任者数が不足したときに直ちに宅建業法違反となることはなく,不足したときに直ちに業務停止処分を受けることはない】平成7年・問50・肢1,

【保証協会の社員を失ったときに,供託した旨の届出をしないことで直ちに業務停止処分を受けることはない】平成10年・問38・肢4,

●監督処分−指示処分−の過去問Archives
【免許権者以外の都道府県知事も指示処分をすることができる】平成7年・問50・肢3,平成8年・問50・肢4,(平成11年・問32・肢1),平成12年・問43・肢3・肢4,

【免許権者以外の知事が指示処分をしたときは,免許権者に,遅滞なく,報告・通知する】平成12年・問43・肢4,

【取引の公正を害する行為をした】〔他の宅建業者の名義で広告〕平成8年・問50・肢3,

【広告開始時期の制限に違反】(平成5年・問42・肢4),平成8年・問50・肢4,平成10年・問42・肢4,

【指定流通機構に成約の通知をしなかった】平成16年・問45・肢1,

【媒介した宅建業者すべてに重要事項について調査・説明義務があり責任があるので連帯責任】平成10年・問39・肢4,

【取引主任者に37条書面の記名押印をさせなかった】平成10年・問43・肢4,

【取引主任者が指示処分を受けたとき,宅建業者の責に帰すべき事由があれば,宅建業者も指示処分を受ける】平成12年・問43・肢4,

●監督処分−公告−の過去問Archives
【公告】平成6年・問50・肢4,

【取引主任者についての処分があった旨の公告はない】平成7年・問38・肢3,

●宅建業者に対する罰則の過去問Archives
【重要な事実を故意に不告知】〔2年以下の懲役 or 300万円以下の罰金,または併科〕昭和59年・問44・肢3,〔両罰規定〕平成16年・問44・肢4,,

【誇大広告等の禁止】〔6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金,または併科〕平成5年・問42・肢1,平成14年・問32・肢4,(両罰規定)平成7年・問41・肢4,

【帳簿を備え付けない】〔50万円以下の罰金〕平成2年・問38・肢4,平成12年・問42・肢4,

【従業者名簿に,取引主任者であるか否かを記載しなかった】〔50万円以下の罰金〕平成12年・問31・肢4,】

【専任の主任者に欠員が生じたとき2週間以内に是正措置を執らない】〔100万円以下の罰金〕平成4年・問49・肢2,

【供託の届出をしないで営業を開始した】〔100万円以下の罰金〕平成6年・問45・肢2,

【免許の名義貸しの禁止】〔300万円以下の罰金〕平成4年・問49・肢3,

【業務に関し他の法令に違反したときは重ねて罰則を受けることはない】平成4年・問49・肢1,

【専任媒介契約,専属専任媒介契約を締結したときに,所定の期間内に,指定流通機構に登録しないとき,罰則を受けることはない】平成11年・問39・肢4,

【広告開始時期の制限】〔罰則はない〕平成5年・問42・肢4,

●報告及び検査の過去問Archives
【都道府県知事は,その区域内で宅建業を営む者に対して,報告を求め,または帳簿などの検査をすることができる】平成14年・問44・肢4,

●無免許事業等の禁止に対する罰則の過去問Archives
平成4年・問49・肢4,

●取引主任者に対する指示処分の過去問Archives
【名義貸しの禁止】平成17年・問32・肢1
【取引主任者の事務に関すること以外で指示処分を受けることはない】平成10年・問32・肢1,

●取引主任者に対する事務禁止処分の過去問Archives
【名義貸しの禁止】平成元年・問49・肢2平成3年・問50・肢2,平成6年・問37・肢3,

【宅建業者に,従事する事務所以外の事務所で専任の取引主任者である旨の表示を許し,宅建業者がその旨の表示をしたとき】平成3年・問50・肢1

【宅建業者の命令を拒んで重要事項説明をしなくても事務禁止処分にはならない】昭和61年・問46・肢2

●取引主任者に対する登録消除処分の過去問Archives
【指示処分に該当して,特に情状が重いとき】

【宅建業法に違反して罰金刑】昭和62年・問49・肢1,(無免許営業)平成5年・問38・肢2,

【宅建試験に不正手段で合格】平成5年・問38・肢3,,

【不正手段により主任者証の交付を受けた】昭和62年・問49・肢3,,

【事務禁止処分に違反】昭和62年・問49・肢2,,

【役員をしている宅建業者が不正免許取得等で免許取消になったときは連動して登録消除になる】平成5年・問38・肢1,平成14年・問35・肢2,

【死亡した場合は,相続人からの届出がなくても,登録消除】平成元年・問37・肢4,,

【破産手続開始の決定の届出がない場合に,登録消除するには聴聞が必要】平成4年・問46・肢3,

【取引主任者証の貸与】平成6年・問37・肢3,

〔取引主任者の事務に関して不正行為〕平成8年・問42・肢4,
【科料では登録消除にはならない】〔暴行罪〕平成元年・問37・肢2

【業務上過失傷害による罰金刑は登録消除にならない】平成5年・問38・肢4,

【役員をしている宅建業者が営業保証金を供託しないため免許取消になったときは連動して登録消除になることはない】平成15年・問33・肢4,

●取引主任者に対する罰則の過去問Archives
【重要事項説明で取引主任者証を提示しなかった−10万円以下の過料】昭和61年・問46・肢1,平成6年・問37・肢2,

【重要事項説明時以外で,取引主任者証の提示義務に違反したときに,罰則はない〔過料は課されない〕】平成6年・問37・肢1,

【不正手段により登録を受けたときは登録を消除されるが,罰金刑はない】平成3年・問50・肢4

●登録者(資格者)に対する登録消除処分の過去問Archives
【取引主任者の事務を行った】昭和61年・問37・肢3,平成7年・問38・肢4,

●合格者に対する合格取消処分の過去問Archives
【合格取消し】平成元年・問49・肢1,(平成5年・問38・肢3),平成13年・問31・肢1

●使用人等に対する罰則の過去問Archives
【守秘義務違反】平成元年・問49・肢4

●聴聞の過去問Archives
【所在不確知による免許取消等を除き,聴聞を行わなければならない】昭和63年・問44・肢2・肢4,平成10年・問32・肢3,

【指示処分・業務停止処分でも聴聞を行わなければならない】平成14年・問39・肢3,

【登録消除の前の聴聞】昭和61年・問39・肢3平成3年・問50・肢3

【破産手続開始の決定の届出がない場合の登録消除】平成4年・問46・肢3,

【聴聞に出頭せず,陳述書の提出もないときは,聴聞を終結させることができる】〔行政手続法〕平成5年・問49・肢4,


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