宅建業法 実戦篇
取引主任者の過去問アーカイブス 昭和58年・問38 取引主任者証
更新申請時の知事指定の講習受講義務・主任者証の提示
宅地建物取引主任者証に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,誤っているものはどれか。(昭和58年・問38) |
1.「宅地建物取引主任者資格登録を受けている者は,登録をしている都道府県知事に対してのみ宅地建物取引主任者証の交付を申請することができる。」 |
2.「宅地建物取引主任者資格登録を受けた後,宅地建物取引主任者証の交付を受けなかったとき又は宅地建物取引主任者証の有効期間の更新を受けなかったときは,登録は失効する。」 |
3.「宅地建物取引主任者証の有効期間の更新の申請をする場合,登録をしている都道府県知事が指定する講習で申請前6ヵ月以内に行われるものを受講しなければならない。」 |
4.「宅地建物取引主任者は,取引の関係者から請求があったときは,宅地建物取引主任者証を提示しなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | ○ |
1.「宅地建物取引主任者資格登録を受けている者は,登録をしている都道府県知事に対してのみ宅地建物取引主任者証の交付を申請することができる。」 |
【正解:○】 ◆主任者証の交付申請先は,登録地の知事 取引主任者証の交付申請は,登録地の知事にのみ,申請することができます。(宅建業法・22条の2・第1項) |
2.「宅地建物取引主任者資格登録を受けた後,宅地建物取引主任者証の交付を受けなかったとき又は宅地建物取引主任者証の有効期間の更新を受けなかったときは,登録は失効する。」 |
【正解:×】 ◆登録は消除されない限り,失効しない 知事の登録を受けると,本人からの申請による登録消除(宅建業法・22条1項),死亡等の届出による登録消除(宅建業法・22条2項),合格の決定の取消による登録消除(宅建業法・22条4項),不正手段による登録や事務禁止処分で情状が特に重いときなどによる登録消除(宅建業法・68条の2)に該当しなければ,登録は消除されません。 つまり,登録消除されないかぎり,失効するということはありません。 したがって,<主任者証の交付を受けなかったとき>,<主任者証の有効期間の更新を受けなかったとき>でも,登録が失効するということはないので,本肢は誤りです。 |
3.「宅地建物取引主任者証の有効期間の更新の申請をする場合,登録をしている都道府県知事が指定する講習で申請前6ヵ月以内に行われるものを受講しなければならない。」 |
【正解:○】 ◆知事が指定する講習は,更新の申請6月以内に行われるもの 取引主任者証の有効期間の更新を受けようとする者は,登録をしている都道府県知事が指定する講習で更新の申請前6月以内に行われるものを受講しなければなりません。(宅建業法・22条の3・第2項,22条の2・第2項), |
都道府県知事が指定する講習
(法定講習※) |
(宅建業法22条の2第1項,
施行規則14条の17) |
取引主任者証の交付申請 |
国土交通大臣の登録を受けたもの
(登録実務講習※) |
(宅建業法18条1項,
施行規則13条の16第1項1号) |
登録申請時に
2年の実務経験がないとき |
国土交通大臣の登録を受けた者
が行う講習 (登録講習) |
(宅建業法16条3項) | 宅建試験での一部免除 |
4.「宅地建物取引主任者は,取引の関係者から請求があったときは,宅地建物取引主任者証を提示しなければならない。」 |
【正解:○】 ◆取引主任者証の提示 取引主任者証は,以下の場合に提示することが義務付けられています。
|