宅建業法 実戦篇

広告規制の過去問アーカイブス 平成17年・問34 

取引態様の別の明示・広告開始時期の制限・誇大広告等の禁止・広告料金の請求


宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。。(平成17年・問34)

1.「は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、取引様態の別を明示しなければならないが、取引の相手方に対し、取引様態の別が明らかである場合は明示する必要はない。」

2.「は、宅地造成工事規制区域内における宅地造成工事の許可が必要とされる場合において、当該宅地の売買に関する広告は、宅地造成等規制法第12条に規定する宅地造成工事の完了検査を受けた後でなければしてはならない。」

3.「は、建物の売買の広告に当たり、当該建物の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした。当該建物に関する注文はなく、取引が成立しなかった場合であっても、は監督処分及び罰則の対象となる。」

4.「は、建物の貸借の媒介に当たり、依頼者の依頼に基づいて広告をした。は報酬とは別に、依頼者に対しその広告料金を請求することができない。」

【正解】

× × ×

1.「は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、取引様態の別を明示しなければならないが、取引の相手方に対し、取引様態の別が明らかである場合は明示する必要はない。」

【正解:×

◆取引態様の別の明示

 宅建業者は,広告をするときは取引態様の別(当事者・媒介・代理の別)を明示し,注文を受けたときは,遅滞なく,取引態様の別を明示しなければならない(宅建業法34条)

 取引の相手方に対し,取引態様の別が明らかである場合であっても,取引態様の別を明示しなければならないので誤り。

2.「は、宅地造成工事規制区域内における宅地造成工事の許可が必要とされる場合において、当該宅地の売買に関する広告は、宅地造成等規制法第12条に規定する宅地造成工事の完了検査を受けた後でなければしてはならない。」

【正解:×

◆広告開始時期の制限 

     許可    工事開始   工事完了  完了検査  検査済証の交付

 ――――――――――――――――――――――――――――

 宅建業者は,宅地の造成工事の完了前は,当該工事に必要とされる許可処分があった後でなければ,当該工事に係る宅地の売買その他の業務に関する広告をしてはならない(宅建業法33条)

 本肢では,宅地造成工事規制区域内における宅地造成工事の許可が必要とされる場合なので,その許可があった後であれば広告を行うことができる。

 本肢では<宅地造成工事の完了検査を受けた後でなければしてはならない。>としているので,誤りである。

●同工異曲
は,宅地の売買に係る広告において,当該宅地に関する都市計画法第29条の許可を受けていれば,当該造成工事に係る検査済証の交付を受けていなくても,当該広告を行うことができる。(平成16年・問36・肢1)
【正解:】開発許可を受けていれば,広告を行うことができる。検査済証の交付を受けていなくてもよい。

3.「は、建物の売買の広告に当たり、当該建物の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした。当該建物に関する注文はなく、取引が成立しなかった場合であっても、は監督処分及び罰則の対象となる。」

【正解:

◆誇大広告等の禁止

 誇大広告等の禁止(宅建業法32条)は,当該広告をしてもそれに関する注文がなく,取引が成立しなかった場合であっても,誇大広告をしたこと自体が問題であり,今後の取引の公正を確保するために,監督処分及び罰則の対象となるので,正しい。

 KEY 

誇大広告等の禁止に違反 

監督処分 1年以内の業務禁止処分 (情状が重いときは免許取消し)

罰則 6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰則,又はその併科

4.「は、建物の貸借の媒介に当たり、依頼者の依頼に基づいて広告をした。は報酬とは別に、依頼者に対しその広告料金を請求することができない。」

【正解:×

◆広告料金の請求−規定によらない報酬の受領の禁止−

 宅建業者が宅建業に関して受け取ることのできる報酬の額は国土交通大臣の定めるところにより,この額を超えて報酬を受けてはならないが(宅建業法46条)

 依頼者の依頼に基づいて広告をした場合は,報酬とは別に,依頼者に対しその広告料金を請求することができるので,誤りである(平成16.2.18,国土交通省告示・第7第1項)


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