宅建業法 実戦篇

業務上の規制の過去問アーカイブス 昭和56年・問44 取引態様の別の明示


宅地建物取引業法による取引態様の明示の義務に関する記述のうち,誤っているのはどれか。(昭和56年・問44)

1.「宅地建物取引業者は,宅地の売買に関する新聞広告をするときは,取引態様の別を明示しなければならない。」

2.「宅地建物取引業者は,宅地の売買に関する注文を受けた場合に,取引態様の別を口頭で説明したとしても,取引態様の別を明示したことにはならない。」

3.「宅地建物取引業者は,建物の交換に関する注文を受けたときは,遅滞なく,その注文をした者に対し,取引態様の別を明らかにしなければならない。」

4.「宅地建物取引業者は,取引態様の別を明示しないで広告をしたときは,1年以内の業務の全部または一部の停止の処分を命ぜられることがある。」

【正解】

×

●取引態様の別の明示
(取引態様の明示)
第34条  宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。

2  宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。

取引態様によって,契約締結権限の有無,当事者でないとすれば報酬〔媒介と代理〕などが異なってくるので,広告をするときや注文を受けるときは明示することになっている。

宅建業者間の取引でも適用される。

●広告をするときの明示義務

     売買  交換  賃貸
 業者が契約の当事者  明示義務  明示義務  −
 業者が代理人  明示義務  明示義務  明示義務
 業者が媒介する  明示義務  明示義務  明示義務

 KEY 

   取引態様の別の明示義務 
           ↓違反すると
   監督処分 指示処分
         1年以内の業務停止処分(全部又は一部)
         情状が特に重いときは,免許取消処分

   罰則はない

1.「宅地建物取引業者は,宅地の売買に関する新聞広告をするときは,取引態様の別を明示しなければならない。」

【正解:

◆広告での取引態様の別の明示義務

 新聞広告をするときだけではなく,テレビのCMやインターネット等全ての広告でも,取引態様の別を明示しなければなりません。

2.「宅地建物取引業者は,宅地の売買に関する注文を受けた場合に,取引態様の別を口頭で説明したとしても,取引態様の別を明示したことにはならない。」

【正解:×

◆取引態様の別の明示は口頭でも可

 注文を受けたときに,取引態様の別を明示すればよいので,口頭で説明したとしても,取引態様の別を明示する規定に違反したことにはなりません。

3.「宅地建物取引業者は,建物の交換に関する注文を受けたときは,遅滞なく,その注文をした者に対し,取引態様の別を明らかにしなければならない。」

【正解:

◆注文を受けるとき,取引態様の別の明示は,"遅滞なく"

 媒介の依頼をしたつもりなのにいつのまにか業者が買い取ることになった,業者に買ってもらうつもりだったのにいつのまにか媒介として報酬を要求された等,注文時についてのトラブルは多く,それを防ぐためにも,宅建業者は,注文を受けたときは,遅滞なく,その注文をした者(依頼者)に対し,取引態様の別を明示してその業者の責任を明らかにしなければなりません。

取引態様が取引の過程で変更する場合も,変更のつど,改めて遅滞なく明示しなければなりません。

広告で取引態様の別を明示していても,注文を受けるときには遅滞なく明示しなければならず,<広告で取引態様の別を明示してあるから,その広告を見た人から注文を受けたときには明示しなくてよい>ということにはなりません。

4.「宅地建物取引業者は,取引態様の別を明示しないで広告をしたときは,1年以内の業務の全部または一部の停止の処分を命ぜられることがある。」

【正解:

◆明示義務に違反

 免許権者〔国土交通大臣・都道府県知事〕は,宅建業者が,宅建業法の規定に違反したときは,当該宅建業者に対して必要な指示をすることができます(宅建業法・65条1項)取引態様の別の明示に違反したときもこれに該当します。

 免許権者は,宅建業者が取引態様の別の明示義務の規定に違反したときは,当該宅建業者に対して,1年以内の期間を定めて,その業務の全部又は一部の停止を命ずることができます(宅建業法・65条2項2号)

 また,情状が特に重いときや当該宅建業者が業務停止処分に違反したときは,免許権者は当該免許を取り消さなければいけません(宅建業法・66条1項9号)


宅建業法の過去問アーカイブスに戻る  

1000本ノック・宅建業法編・本編のトップに戻る  Brush Up! 業務上の規制に戻る

宅建過去問に戻る