宅建業法 実戦篇

報酬の限度額の過去問アーカイブス 平成10年・問40


及びが,宅地建物取引業に関して報酬を受領した場合に関する次の三つの記述のうち,宅地建物取引業法の規定に違反しないものは,いくつあるか。なお,及びは,いずれも宅地建物取引業者である。(平成10年・問40)

ア 消費税の課税業者であるが,及びから依頼を受け,所有の価額2,400万円の宅地と所有の価額2,000万円の宅地を交換する契約を媒介して成立させ,及びからそれぞれ80万円の報酬を受領した。

イ 消費税の免税業者であるが,消費税の免税業者であるから依頼を受け,借賃月額10万円,権利金(権利設定の対価として支払われる金銭で返還されないもの) 200万円で所有の店舗用建物の貸借契約を媒介して成立させ,から12万円の報酬を受領した。

ウ 消費税の免税業者であるが,消費税の課税業者であるから依頼を受け,所有の価額2,000万円の宅地と価額1,680万円(消費税・地方消費税込み)の建物の売買契約を媒介して成立させ,から116万円の報酬を受領した。

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 なし

【正解】2

違反しない 違反する 違反しない

●みなし仕入れ率
 問題文では特に断っていませんが,本問題の免税事業者は,みなし仕入れ率を加算して報酬を求めないと,解答が1になってしまいます。

ア 消費税の課税業者であるが,及びから依頼を受け,所有の価額2,400万円の宅地と所有の価額2,000万円の宅地を交換する契約を媒介して成立させ,及びからそれぞれ80万円の報酬を受領した。

【正解:違反しない

◆交換契約の媒介

1) 基準とする宅地の価額を求める

 交換契約の媒介では,いずれか多い価額を基準として算出するので,本肢では,甲所有の宅地2,400万円を基準にします(平成16.2.18 国土交通省告示第2)

2) 基準となる報酬の限度額を速算式で求める

 宅地 2,400万円の3%+6万円=72万円+6万円=78万円

 は課税事業者なので,
 78万円+78万円×0.05=78万円+3万9千円=81万9千円が一方から受領する報酬の限度額です。

 は甲乙の双方から媒介を依頼しているので,は甲乙のそれぞれから81万9千円を限度として報酬を受領できます。

 は甲乙からそれぞれ80万円を受領して,この報酬の限度額以内なので,宅建業法に違反しません。

 KEY 

 交換の媒介・代理

交換契約の媒介では,いずれか多い価額を基準として算出する

イ 消費税の免税業者であるが,消費税の免税業者であるから依頼を受け,借賃月額10万円,権利金(権利設定の対価として支払われる金銭で返還されないもの) 200万円で所有の店舗用建物の貸借契約を媒介して成立させ,から12万円の報酬を受領した。

【正解:違反する

◆権利金の授受のある店舗用建物の貸借の媒介

 非居住用建物又は宅地の貸借で,権利金の授受がある場合は,権利金を売買代金とみなして報酬を算出する方法を用いることができます(平成16.2.18 国土交通省告示第6)

1) 報酬の限度額の基準を速算式で求める

 速算法〔200万円以下〕を使うと,報酬の限度額の基準は,200万円×5%=10万円。

2) 免税事業者のみなし仕入れ率を加算する

  : 免税事業者なので,1) で求めた額10万円×0.025 を求めて加算。

  10万円×0.025=2,500円

  10万円+2,500円=10万2,500円

 本肢では,は12万を受領し,この金額を超えているので,宅建業法に違反します。

 KEY 

非居住用建物又は宅地の貸借で,権利金の授受がある場合

権利金を売買代金とみなして報酬を算出する方法を用いることができる。

●速算法
 200万円以下  代金の5%
 200万円超〜400万円以下  代金の4%+2万円
 400万円超  代金の3%+6万円

ウ 消費税の免税業者であるが,消費税の課税業者であるから依頼を受け,所有の価額2,000万円の宅地と価額1,680万円(消費税・地方消費税込み)の建物の売買契約を媒介して成立させ,から116万円の報酬を受領した。

【正解:違反しない

◆土地付建物の売買の媒介

 宅地には消費税がかかりませんが,建物には消費税がかかっています。

1) 本体価額を求める

 土地に消費税はかかりませんが,建物の代金には消費税及び地方消費税が含まれているので,消費税及び地方消費税を控除した建物のみの価額を求めます。

 建物のみの価額 1,680万円×100/105=1,600万円

 したがって,建物+宅地の価額は 3,600万円 になります。

2) 報酬の限度額の基準を速算式で求める

 速算法〔400万円超〕を使うと,報酬の限度額の基準は,

  3,600万円×3%+6万円=108万円+6万円=114万円

3) 免税事業者のみなし仕入れ率を加算する

 : 免税事業者なので,2) で求めた額114万円にその×0.025を加算する。

 114万円×0.025=28,500円 (114万円の10%である11.4万円の1/4として求めてもよい)

 114万円+28,500円=116万8,500円

 116万円はこの金額以内なので,本肢は宅建業法に違反しません。


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