宅建業法 実戦篇

取引主任者の過去問アーカイブス 平成11年・問36 


宅地建物取引業者及びその従業者である取引主任者に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成11年・問36)

1.「宅地建物取引業法第34条の2の規定に基づきが媒介契約の依頼者に交付すべき書面には,取引主任者の記名押印が必要である。」

2.「が,取引主任者をして宅地建物取引業法第37条に規定する契約内容を記載した書面を相手方に交付させる場合には,取引主任者は,当該相手方から請求があったときに取引主任者証を提示すれば足りる。」

3.「が,建物の売買の媒介についてその依頼者から国土交通大臣が定めた報酬の限度額の報酬を受けた場合でも,取引主任者は,別途当該依頼者から媒介の報酬を受けることができる。」

4.「は,一団の建物の分譲をするため案内所を設置した場合は,その案内所で契約を締結することなく,及び契約の申込みを受けることがないときでも,1名以上の専任の取引主任者を置かなければならない。」

【正解】

× × ×

1.「宅地建物取引業法第34条の2の規定に基づきが媒介契約の依頼者に交付すべき書面には,取引主任者の記名押印が必要である。」

【正解:×

◆媒介書面

 媒介書面への記名押印は宅建業者が行います(宅建業法34条の2第1項本文)

取引主任者が記名押印するのは,35条書面と37条書面のみですから,本肢は誤りです。

2.「が,取引主任者をして宅地建物取引業法第37条に規定する契約内容を記載した書面を相手方に交付させる場合には,取引主任者は,当該相手方から請求があったときに取引主任者証を提示すれば足りる。」

【正解:

◆取引主任者証の提示

 35条の重要事項の説明をするときは,相手方等から請求がなくても取引主任者証を提示しなければなりません(宅建業法35条第4項)

 しかし,重要事項説明時以外では,取引主任者は,取引の関係者から請求があったときに,取引主任者証を提示すればよい(宅建業法22条の4第2項)ので,取引主任者が37条書面を交付するときも同じです。本肢は正しい記述です。

 重要事項の説明をするとき  相手方等から請求がなくても
 取引主任者証を提示
 重要事項の説明をするとき以外  取引の関係者から請求があったときに
 取引主任者証を提示

 KEY 

 (i) 重要事項の説明のときの主任者証の提示

   ⇒ 違反すると 罰則 10万円以下の過料

 (ii) 重要時効説明以外で,
   説明取引の関係者から主任者証の提示の請求があったときの提示

   ⇒ 違反しても 罰則は特に定められていない

3.「が,建物の売買の媒介についてその依頼者から国土交通大臣が定めた報酬の限度額の報酬を受けた場合でも,取引主任者は,別途当該依頼者から媒介の報酬を受けることができる。」

【正解:×

◆報酬の額

 媒介契約での報酬は宅建業者が受領するものです(宅建業法46条)。そのほかに,取引主任者が報酬を受け取ることができるという規定はないので,本肢は誤りです。

4.「は,一団の建物の分譲をするため案内所を設置した場合は,その案内所で契約を締結することなく,及び契約の申込みを受けることがないときでも,1名以上の専任の取引主任者を置かなければならない。」

【正解:×

◆契約行為等を行わない案内所

 案内所で,専任の取引主任者を置かなければならないのは,一団の宅地建物の分譲のために設置した案内所で契約行為等を行う場合です(宅建業法15条1項,6条の2第2号,第3号)

 契約行為等を行わない案内所には,成年者である専任の取引主任者を置く義務はないので,本肢は誤りです。

契約行為等を行う案内所では,成年者である専任の取引主任者の数を1名以上,置かなければなりません。⇒ 当該案内所において業務に従事する者の数に関係なく,1人以上いればよい。


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