宅建業法 実戦篇
取引主任者の過去問アーカイブス 平成18年・問36
宅地建物取引業法 (以下この問において 「法」 という。) の規定によれば、取引主任者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(平成18年・問36) |
1 宅地建物取引業者は、既存の事務所に置かれている成年者である専任の取引主任者の数が国土交通省令に規定する数を下回ったときは、直ちに、当該事務所を閉鎖しなければならない。 |
2 取引主任者は、法第35条に規定する重要事項の説明を行う際、取引の相手方から請求がない場合でも必ず宅地建物取引主任者証を提示しなければならない。 |
3 宅地建物取引業者は、自ら売主として締結した建物の売買契約の相手方が宅地建物取引業者であっても、法第37条の規定に基づき交付すべき書面に取引主任者をして記名押印させなければならない。 |
4 取引主任者は、法第35条に規定する重要事項を記載した書面に記名押印することが必要とされており、建物の貸借の媒介であってもこれを省略することはできない。 |
<コメント> |
●出題論点● |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | ○ |
正答率 | 93.7% |
1 宅地建物取引業者は、既存の事務所に置かれている成年者である専任の取引主任者の数が国土交通省令に規定する数を下回ったときは、直ちに、当該事務所を閉鎖しなければならない。 |
【正解:×】平成7年・問50・肢1,平成14年・問36・肢3,平成18年・問36・肢1, ◆専任の取引主任者数が法定数に満たなくなったとき 専任の取引主任者数が法定数に満たなくなったときは,2週間以内に補充すればよいので,直ちに閉鎖する必要はありません(宅建業法15条3項)。 |
2 取引主任者は、法第35条に規定する重要事項の説明を行う際、取引の相手方から請求がない場合でも必ず宅地建物取引主任者証を提示しなければならない。 |
【正解:○】平成10年・問39・肢3,平成13年・問32・肢1,平成17年・問39・肢2,平成18年・問36・肢2, ◆主任者証の提示義務 重要事項の説明を行う際,取引の相手方から請求がない場合でも,必ず,宅地建物取引主任者証を提示しなければなりません(宅建業法35条4項)。 |
3 宅地建物取引業者は、自ら売主として締結した建物の売買契約の相手方が宅地建物取引業者であっても、法第37条の規定に基づき交付すべき書面に取引主任者をして記名押印させなければならない。 |
【正解:○】平成元年・問44・肢2,平成4年・問42・肢1,平成12年・問31・肢2,平成18年・問36・肢3, ◆相手方が宅建業者でも,37条書面に記名押印させなければならない 相手方が宅建業者でも,37条書面を交付しなければならず,37条書面には取引主任者をして記名押印させなければなりません(宅建業法37条1項)。 |
4 取引主任者は、法第35条に規定する重要事項を記載した書面に記名押印することが必要とされており、建物の貸借の媒介であってもこれを省略することはできない。 |
【正解:○】 ◆貸借の媒介−35条書面の記名押印 宅建業者は,取引主任者に35条書面に記名押印させなければなりません(宅建業法35条5項)。<建物の貸借の媒介>でも当然,省略できません。 |