宅建業法 実戦篇

37条書面の過去問アーカイブス 平成18年・問37


 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、宅地建物取引業法第37条に規定する書面に必ず記載しなければならないとされている事項の組合せとして、正しいものはどれか。(平成18年・問37)

ア 当該建物の瑕疵を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容

イ 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容 

ウ 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容

1 ア、イ

2 ア、ウ

3 イ、ウ

4 ア、イ、ウ

<コメント>  
 組合せ問題に戸惑ったため,正答率が低かったようです。

 しかしながら,本問題では<必ず記載するものの組合せ>を問うているので,アイウから記載義務のないものを見つけ出して,その記載義務のないものを含まない選択肢が正解でした。

 組合せ問題としては,ごく容易な部類にはいります。

●出題論点●
 

【正解】 3 アを含まない組合せを選べばよいので,すぐわかります。

記載不要 記載する 記載する

 正答率  43.4%

●貸借の媒介・代理の37条書面
 本問題は必ずマスターしておきたい重要問題です。

 貸借の媒介・代理の37条書面の記載事項は,以下のものです。

<売買・交換の37条書面と共通>

・当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所

・当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示

・宅地又は建物の引渡しの時期

契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容

天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容

<貸借の媒介特有の37条書面>

借賃の額並びにその支払の時期及び方法

借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その並びに当該金銭の授受の時期及び目的

<売買・交換(媒介・代理)特有の37条書面>

・代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法

・移転登記の申請の時期

・代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的

・代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置

・<当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任>,または,<当該責任の履行に関し構ずべき保証保険契約の締結その他の措置>についての定めがあるときは、その内容

・当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容

 → 特に覚えておく必要があるのは,<瑕疵担保責任・保証保険契約の締結>は「売買・交換(その媒介・代理も含む)」で,「貸借の媒介・代理」では含まないということです。

ア 当該建物の瑕疵を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容

【正解:記載不要平成11年・問35・肢3,平成18年・問37・ア,

◆瑕疵担保責任

 <瑕疵を担保する責任についての定めがあるときは,その内容>は,売買・交換〔その媒介・代理〕の37条書面では記載事項ですが(宅建業法37条1項11号)貸借の媒介・代理の37条書面では記載事項ではありません。 

売買・交換(媒介・代理)契約での35条と37条の対比

   瑕疵担保責任
 35条の重要事項  −
 37条書面  定めがあれば,その内容を記載

【補足】 改正による追加

 <瑕疵を担保する責任についての定めがあるときは,その内容>のほかに,<当該責任の履行に関し構ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは,その内容>が37条書面に加えられました(37条1項11号)

 こちらも,宅地・建物の貸借の媒介・代理では,37条書面の記載事項ではありません。

●瑕疵担保責任の履行に関する保証保険契約の締結その他の措置
 <瑕疵を担保する責任についての定めがあるときは,その内容>のほかに,<当該責任の履行に関し構ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは,その内容>が37条書面 (売買・交換−媒介・代理も含む−) に加えられました(37条1項11号)

 2つとも,宅地・建物の貸借の媒介・代理では,37条書面の記載事項ではありません。

   保証保険契約の締結
 35条の重要事項  説明義務

 (宅地建物の貸借の媒介・代理では,説明義務なし。)

 37条書面  定めがあれば,その内容を記載

 (宅地建物の貸借の媒介・代理では,記載義務なし。)

●瑕疵担保責任に関する保証保険契約

   35条の説明義務  37条書面の記載義務
 売買・交換
 (媒介・代理)
 説明義務  定めがあるときは
 記載義務
 貸借の媒介・代理  説明義務なし  記載義務なし

●瑕疵担保責任

   35条の説明義務  37条書面の記載義務
 売買・交換
 (媒介・代理)
 説明義務はない  定めがあるときは
 記載義務
 貸借の媒介・代理  説明義務はない  記載義務なし

イ 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容 

【正解:記載する平成12年・問34・肢4,平成18年・問37・イ,

◆損害賠償の予定・違約金

  「損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは,その内容」を,売買・交換(媒介・代理),貸借の媒介・代理とも,37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条2項1号,同1項8号)

35条と37条の対比

   損害賠償額の予定又は違約金
 35条の重要事項  必ず説明する
 37条書面  定めがあれば,記載

ウ 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容

【正解:記載する平成11年・問35・肢2,平成18年・問37・ウ,

◆天災その他の不可抗力の損害の負担

  天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは,その内容は,売買・交換〔その媒介・代理〕の37条書面,貸借の媒介・代理の37条書面とも記載事項です(宅建業法37条1項10号,2項1号)

35条と37条の対比

   売買・交換(媒介・代理)  貸借の媒介・代理
 35条の重要事項  −  −
 37条書面  定めがあれば,その内容を記載  定めがあれば,その内容を記載

 

●売買・交換(媒介・代理),貸借の媒介・代理 共通の37条書面の記載事項

・当事者の名前(法人の名称)及び住所,宅地・建物を特定するために必要な表示

・宅地又は建物の引渡しの時期

契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容

天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容


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