宅建業法 実戦篇

媒介契約の過去問アーカイブス 平成10年・問35 指定流通機構


次の事項のうち,指定流通機構への登録事項に該当しないものはどれか。(平成10年・問35)

1.「登録に係る宅地の所在,規模及び形質」

2.「登録に係る宅地の所有者の氏名及び住所」

3.「登録に係る宅地を売買すべき価額」

4.「登録に係る宅地の都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの」

【正解】

該当する 該当しない 該当する 該当する

1 登録に係る宅地の所在,規模及び形質

2 登録に係る宅地の所有者の氏名及び住所

3 登録に係る宅地を売買すべき価額

4 登録に係る宅地の都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの

【正解:

◆指定流通機構への登録事項

 宅建業者が専任媒介契約または専属専任媒介契約を締結したときは,宅建業法で定める事項を指定流通機構に登録しなければなりません(宅建業法34条の2第5項,施行規則15条の9)

 4肢の中で登録する必要がないのは肢2の「所有者の氏名及び住所」です。平成17年に個人情報保護法の施行がありましたが,この問題は常識でも解ける問題です。

●指定流通機構に登録する事項
・宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項

【国土交通省令で定める事項】

・当該宅地又は建物に係る都市計画法 その他の法令に基づく制限で主要なもの

・当該専任媒介契約が宅地又は建物の交換の契約に係るものである場合にあつては、当該宅地又は建物の評価額

・当該専任媒介契約が専属専任媒介契約である場合にあつては、その旨

    専任媒介契約  専属専任媒介契約
 指定流通機構への
 登録期間
 7日間以内

 (休業日を除く。)

 5日間以内

 (休業日を除く。)

 業務処理状況の報告  2週間に1回  1週間に1回

一般媒介契約では指定流通機構への登録は義務づけられていませんが,登録することはできます。ただし,一般媒介契約の場合,登録期間については特に定められてはいません。


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