宅建業法 実戦篇
重要事項の説明(35条)の過去問アーカイブス 平成10年・問41 建物の貸借
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合の宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成10年・問41) |
1.「当該建物について建築基準法に基づき容積率又は建ぺい率に関する制限があるときは,その概要について説明しなければならない。」 |
2.「敷金の授受の定めがあるときは,当該建物の借賃の額のほか,敷金の額及び授受の目的についても説明しなければならない。」 |
3.「当該建物の貸借について,契約期間及び契約の更新に関する事項の定めがないときは,その旨説明しなければならない。」 |
4.「当該建物が,建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である場合で,同条第4項に規定する共用部分に関する規約の定め (その案を含む。) があるときは,その内容を説明しなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
1.「当該建物について建築基準法に基づき容積率又は建ぺい率に関する制限があるときは,その概要について説明しなければならない。」 |
【正解:×】 ◆容積率と建ぺい率 建物の貸借の媒介・代理では,容積率や建ぺい率の制限について説明する必要はありません。したがって,本肢は誤りです。 ただし,売買・交換(その媒介・代理),宅地の貸借の媒介・代理では,重要事項として説明する必要があります(宅建業法35条1項2号,施行令3条1項2号,同2項)。 ▼建物の貸借で説明しなければならない法令上の制限としては,以下のものがあります。(覚える必要はなく,ザッと見ておくだけで充分です。)(宅建業法35条1項2号,施行令3条3項)
このほか,<「土砂災害警戒区域」内にある旨,「造成宅地防災区域」内にある旨>は,建物の貸借の媒介でも説明しなければなりません(宅建業法35条1項14号,施行規則16条の4の3第1号,第2号)。 |
2.「敷金の授受の定めがあるときは,当該建物の借賃の額のほか,敷金の額及び授受の目的についても説明しなければならない。」 |
【正解:×】 ◆借賃以外に授受される金銭の額,授受の目的 借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的については,重要事項として説明しなければなりません(宅建業法35条1項7号)。敷金もこれに該当します。 しかし,借賃の額については,35条の重要事項として説明する必要はないので,本肢は誤りです。借賃の額については37条書面の記載事項です。 ●借賃以外に授受される金銭の額・目的・授受の時期
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3.「当該建物の貸借について,契約期間及び契約の更新に関する事項の定めがないときは,その旨説明しなければならない。」 |
【正解:○】 ◆契約期間及び契約の更新に関する事項 契約期間及び契約の更新に関する事項は,定めがなくても必ず説明しなければならない事項です(宅建業法35条1項14号,施行規則16条の4の3第7号)。 借主になろうとする者にとっては,契約期間や契約の更新については必ず知っておかなければならない事項ですから,重要事項で説明しないわけにはいきません。 ▼以下のものも説明義務があることに注意してください(施行規則16条の4の3第8号)。 ・定期借地権(借地借家法22条,建物譲渡特約付借地権・事業用定期借地権は対象外), |
4.「当該建物が,建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である場合で,同条第4項に規定する共用部分に関する規約の定め (その案を含む。) があるときは,その内容を説明しなければならない。」 |
【正解:×】 ◆共用部分に関する規約の定め マンションの専有部分の貸借の媒介では,専有部分の用途その他利用の制限に関する規約の定め【案も含む】があるときは,その内容を説明しなければいけませんが(宅建業法35条1項6号,施行規則16条の2第3号), 共用部分に関する規約の定めは,貸借の媒介では説明する必要はないので,本肢は誤りです。 ▼マンションの専有部分の貸借の媒介で特有のものは,以下の2つだけです(宅建業法35条1項6号,施行規則16条の2第3号,8号)。 ・専有部分の用途その他利用の制限に関する規約の定め ・当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは,その委託を受けている者の氏名及び住所(法人にあっては,その商号又は名称及びその主たる事務所の所在地) |
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