宅建業法 実戦篇
報酬額の制限の過去問アーカイブス 平成18年・問43
宅地建物取引業者 (消費税課税事業者) が、宅地建物取引業に関して報酬を受領した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せとして、正しいものはどれか。なお、この場合の取引の関係者は、A、B及びCのみとする。(平成18年・問43) |
ア Aは、BからB所有の宅地の売却について代理の依頼を受け、Cを買主として代金3,000万円で売買契約を成立させた。その際、Bから報酬として、126万円を受領した。 イ Aは、BからB所有の宅地の売却について代理の依頼を受け、Cを買主として代金1,000万円で売買契約を成立させた。その際、Bから報酬30万円のほかに、Bの特別の依頼による広告に要した実費10万円を受領した。 ウ Aは、貸主B及び借主Cとの間で建物の貸借の媒介契約を締結し、その1か月後にBC間の建物の貸借契約を成立させたことの報酬として、B及びCそれぞれから建物の借賃の1月分ずつを受領した。 |
1 ア、イ |
2 ア、ウ |
3 イ、ウ |
4 ア、イ、ウ |
<コメント> | ||||||
平成18年にでた組合せ問題は,問37,問43とも,組合せ問題としてはごくごく初歩的なものでした。本問題では<違反しないものの組合せ>を問うているので,アイウから違反するものを見つけ出して,その違反するものがない選択肢が正解でした。
また,報酬の計算問題は平成15年から4年連続で出題されています。平成19年もやはり出題されると考えていいと思います。 最近の報酬計算問題
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●出題論点● | ||||||
【正解】 1 ウが違反するので,ウがないものを選ぶと,正解肢は1になる。
ア | イ | ウ |
違反しない | 違反しない | 違反する |
正答率 | 75.4% |
ア Aは、BからB所有の宅地の売却について代理の依頼を受け、Cを買主として代金3,000万円で売買契約を成立させた。その際、Bから報酬として、126万円を受領した。 |
【正解:違反しない】 ◆売買の代理 B (売主) ―― C (買主) 代理の依頼を受けた宅建業者は,媒介での一方から受領できる報酬 (税抜)の2倍に消費税を加算した額を限度として,報酬を受領できます。 1) 基準となる報酬額 (媒介での一方から受領できる報酬 (税抜)) を求める 速算式から,3,000万円×3%+6万円=96万円 2) 代理の税抜報酬はこの2倍なので,96万円×2=192万円。← この時点で判断 3) 消費税を加算して,192万円+9.6万円=201万円1,600円・・・※ これが報酬の限度額です。 AがBから受領した報酬は126万円で,※の範囲内なので,宅建業法に違反しません。 ▼本番の試験のときは,192万円を求めた段階で,126万円がその範囲内にあることは分かりますから,この段階で違反しないことが確定します。 |
イ Aは、BからB所有の宅地の売却について代理の依頼を受け、Cを買主として代金1,000万円で売買契約を成立させた。その際、Bから報酬30万円のほかに、Bの特別の依頼による広告に要した実費10万円を受領した。 |
【正解:違反しない】 ◆売買の代理+特別の依頼による広告の実費 下記により,Bから受領した報酬30万円は限度額以内です。また,依頼者から特別に依頼された広告については実費を,報酬とは別に,受領できます (国土交通省告示100号・第7) から,本肢は宅建業法に違反しません。
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ウ Aは、貸主B及び借主Cとの間で建物の貸借の媒介契約を締結し、その1か月後にBC間の建物の貸借契約を成立させたことの報酬として、B及びCそれぞれから建物の借賃の1月分ずつを受領した。 |
【正解:違反する】 ◆建物の貸借の媒介 B (貸主) ――――――― C (借主) A (宅建業者) 宅建業者が建物の貸借を媒介して,依頼者の双方から受領できる報酬の合計の限度額は,借賃の1ヵ月分に消費税を加算した金額です (国土交通省告示100号・第4)。 細かな計算をするまでもなく,B及びCそれぞれから建物の借賃の1月分ずつを受領した (合計で2ヵ月分を受領した)ということだけで,宅建業法に違反することが分かります。 |