宅建業法 実戦篇

報酬額の制限の過去問アーカイブス 平成16年・問41 土地付建物の売買の媒介


宅地建物取引業者 (消費税課税事業者) が売主 (消費税課税事業者)から所有の土地付建物の媒介依頼を受け,買主との間で売買契約を成立させた場合,から受領できる報酬の限度額 (消費税額及び地方消費税額を含む。) は,次のうちどれか。なお,土地付建物の代金は5,100万円 (消費税額及び地方消費税額を合算した額100万円を含む。) とする。(平成16年・問41)

1.「1,560,000円」

2.「1,590,000円」

3.「1,638,000円」

4.「1,669,500円」

【正解】

× × ×

1 1,560,000円

2 1,590,000円

3 1,638,000円

4 1,669,500円

【正解:×

土地付建物の売買の媒介

 売主 (消費税課税事業者) ――――― 買主
 |媒介を依頼
 宅建業者 (消費税課税事業者)

1) 本体価額を求める

 消費税及び地方消費税を控除した価額を求めます。

  5,100万円−100 万円=5,000万円

 したがって,建物+宅地の価額は 5,000万円 になります。

2) 報酬の限度額の基準を速算式で求める

 速算法〔400万円超〕を使うと,報酬の限度額の基準は,

  5,000万円×3%+6万円=150万円+6万円=156万円

3) 消費税及び地方消費税を加算する

 156万円×0.05=78,000円 

 156万円+78,000円=163万8,000円  ・・・肢3

●速算法
 200万円以下  代金の5%
 200万円超〜400万円以下  代金の4%+2万円
 400万円超  代金の3%+6万円

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