宅建業法 実戦篇
報酬額の制限の過去問アーカイブス 平成16年・問41 土地付建物の売買の媒介
宅地建物取引業者A (消費税課税事業者) が売主B (消費税課税事業者)からB所有の土地付建物の媒介依頼を受け,買主Cとの間で売買契約を成立させた場合,AがBから受領できる報酬の限度額 (消費税額及び地方消費税額を含む。) は,次のうちどれか。なお,土地付建物の代金は5,100万円 (消費税額及び地方消費税額を合算した額100万円を含む。) とする。(平成16年・問41) |
1.「1,560,000円」 |
2.「1,590,000円」 |
3.「1,638,000円」 |
4.「1,669,500円」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
1 1,560,000円 2 1,590,000円 3 1,638,000円 4 1,669,500円 |
【正解:×】 ◆土地付建物の売買の媒介 売主B (消費税課税事業者) ――――― 買主C 1) 本体価額を求める 消費税及び地方消費税を控除した価額を求めます。 5,100万円−100 万円=5,000万円 したがって,建物+宅地の価額は 5,000万円 になります。 2) 報酬の限度額の基準を速算式で求める 速算法〔400万円超〕を使うと,報酬の限度額の基準は, 5,000万円×3%+6万円=150万円+6万円=156万円 3) 消費税及び地方消費税を加算する 156万円×0.05=78,000円 156万円+78,000円=163万8,000円 ・・・肢3 |
●速算法 | |
200万円以下 | 代金の5% |
200万円超〜400万円以下 | 代金の4%+2万円 |
400万円超 | 代金の3%+6万円 |