宅建業法 実戦篇

報酬の限度額の過去問アーカイブス 平成17年・問44 居住用建物の貸借の媒介


宅地建物取引業者 (消費税納税事業者) が、所有の居住用建物について、媒介により貸主と借主との賃貸借契約を成立させた場合について、が受けることのできる報酬額について、誤っているものはどれか。なお、建物の1月分の借賃は9万円とする。(平成17年・問44)

1.「は、の承諾を得たときは、から94,500円、から94,500円を受領できる。」

2.「は、の承諾を得たときは、のみから94,500円を受領できる。」

3.「は、から47,250円、から47,250円を受領できる。」

4.「は、の承諾を得たときは、から70,000円、から24,500円を受領できる。」

【正解】

×

●居住用建物の貸借の媒介−報酬計算

 宅建業者 (消費税納税事業者) が居住用建物の貸借の媒介について依頼者の双方から受け取ることのできる報酬は,貸主・借主からの合計で1月分の1.05倍以内である。(本問題では,94,500円。)

 また,居住用建物の貸借の媒介では,依頼者の一方から受け取ることのできる報酬は1月分の0.525倍以内である。(94,500円の半分なので,47,250円。) ⇒ 承諾を得れば,一方のみからこの金額を超えて報酬を受け取ることができる。その場合でも,1月分の1.05倍以内でなければならない。

 4肢とも,この2つに適合しているか,判断すればよい(平成16.2.18,国土交通省告示・第4)

 −  居住用建物  非居住用建物  宅地
 (i) 依頼者の双方から受け取ることができる報酬
 は,当該物件の借賃の1月分の1.05倍以内

 (また,居住用建物の貸借の場合
 依頼者の一方から受け取ることができる報酬
 は,承諾を得ている場合を除いて,
 借賃の1月分の0.525倍以内。)

   権利金の授受があるときは
  (i),(ii)の選択
(ii) 権利金の授受がある場合,当該権利金の額を
 売買に係る代金の額とみなして,売買に関する
 報酬の規定を適用できる。
 ×

1.「は、の承諾を得たときは、から94,500円、から94,500円を受領できる。」

【正解:×

◆双方からの報酬の合計は1月分の1.05倍以内

 貸主・借主双方の承諾を得たとしても,双方からの報酬の合計は1月分の1.05倍以内である94,500円を超えることはできないので,誤り。

2.「は、の承諾を得たときは、のみから94,500円を受領できる。」

【正解:

◆承諾を得たときは,一方のみから1月分の1.05倍以内の報酬を受領できる

 貸主の承諾を得たときは,のみから1月分の0.525倍を超え,1月分の1.05倍以内である94,500円を報酬として受領できるので正しい。

3.「は、から47,250円、から47,250円を受領できる。」

【正解:

◆賃貸借の媒介での原則的な報酬

 双方からの報酬の合計は1月分の1.05倍以内であり,一方からの報酬も1月分の0.525倍以内なので,正しい。 

4.「は、の承諾を得たときは、から70,000円、から24,500円を受領できる。」

【正解:

◆一方から1月分の0.525倍を超える報酬を受け取るには承諾が必要

 貸主の承諾を得たときは,から1月分の0.525倍を超える70,000円を報酬として受領できる。また,貸主,借主双方からの報酬の合計でも1月分の1.05倍以内になっているので,正しい。


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