宅建業法 実戦篇

広告規制・監督処分・罰則の過去問アーカイブス 平成5年・問42 

誇大広告の禁止・取引態様の別の明示・業務停止中の広告はできない・

広告開始時期の制限


宅地建物取引業者の広告に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成5年・問42)

1.「新聞折込広告で,実際に取引する意思のない物件を分譲すると広告した場合,宅地建物取引業法に違反して,6月以下の懲役に処せられることがある。」

2.「一団地の住宅を数回に分けて販売する場合,最終回の分譲については,売主が明らかであるので,これを省略して広告してもさしつかえない。」

3.「宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第65条第2項の規定による業務停止の処分を受けた場合,宅地建物の販売をすることはできないが,当該処分期間経過後の販売に関し,あらかじめ広告をすることはできる。」

4.「建売住宅の分譲について,建築確認が下りる前に 「建築確認申請中」 として新聞広告をした場合,宅地建物取引業法に違反して,50万円以下の罰金に処せられることがある。」

【正解】

× × ×

1.「新聞折込広告で,実際に取引する意思のない物件を分譲すると広告した場合,宅地建物取引業法に違反して,6月以下の懲役に処せられることがある。」

【正解:

◆誇大広告等の禁止

 宅建業者は,<著しく事実に相違する広告>や<実際のものより著しく優良である,有利であると誤認させる広告>をするのは禁止されています(宅建業法32条)

 実際に取引する意思のない物件を分譲すると広告するのは「おとり広告」であり,著しく事実に相違する広告に該当するので,宅建業法に違反します。

 おとり広告では,6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金,または併科に処せられます(宅建業法81条)

 KEY 

<著しく事実に相違する広告>
<実際のものより著しく優良である,有利であると誤認させる広告> 

監督処分 業務停止処分 (情状が特に重いとき) 免許取消
罰則 6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金,または併科
〔両罰規定〕

2.「一団地の住宅を数回に分けて販売する場合,最終回の分譲については,売主が明らかであるので,これを省略して広告してもさしつかえない。」

【正解:×

◆取引態様の明示

 宅建業者が宅地建物の売買・交換・貸借の広告をするときは取引態様の別を明示しなければなりません(宅建業法34条)

 数回に分けて販売する場合,最終回の分譲についても,売主を表示して広告しなければならないので,本肢は誤りです。

 KEY 

取引態様の別の明示に違反 

監督処分 業務停止処分 (情状が特に重いとき) 免許取消
罰則   なし                             

3.「宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第65条第2項の規定による業務停止の処分を受けた場合,宅地建物の販売をすることはできないが,当該処分期間経過後の販売に関し,あらかじめ広告をすることはできる。」

【正解:×

◆業務停止期間中の広告

 宅建業者が業務停止処分を受けると,宅地建物の販売だけでなく,広告をすることもできないので,本肢は誤りです。業務停止処分に違反すると免許取消になります(宅建業法66条1項9号)

 KEY 

 業務停止処分に違反

監督処分 免許取消

4.「建売住宅の分譲について,建築確認が下りる前に 「建築確認申請中」 として新聞広告をした場合,宅地建物取引業法に違反して,50万円以下の罰金に処せられることがある。」

【正解:×

◆広告開始時期の制限

 宅建業者は,工事完了前に,建築確認があった後でなければ,広告をすることはできないので,本肢は宅建業法に違反し,監督処分として指示処分を受けることがありますが,罰則はありません。

 KEY 

 広告開始時期の制限に違反

監督処分 指示処分 罰則 なし

●広告開始時期の制限と契約締結時期の制限
1) 違反した場合の監督処分・罰則
    監督処分  罰則
 広告開始時期の制限  指示処分  なし   
 契約締結時期の制限  業務停止処分

 〔情状が特に重いとき〕免許取消

 なし    

2) 貸借の媒介・代理の扱いの違い

 広告開始時期の制限  貸借の媒介・代理にも適用される。
 契約締結時期の制限  貸借の媒介・代理には適用されない。


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