宅建業法 実戦篇

自ら売主の制限の過去問アーカイブス 昭和59年・問41 売主が非業者の場合

損害賠償額の予定等の制限・手付金の額の制限


宅地建物取引業者の媒介により締結された土地付建物の売買契約における損害賠償予定額及び手附の額の定めに関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。なお,売主及び買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
(昭和59年・問41)

1.「損害賠償予定額及び手附の額は,いずれも代金の額の2/10を超えることができない。」

2.「損害賠償予定額及び手附の額は,いずれも代金の額の2/10を超えることができる。」

3.「損害賠償予定額は,代金の額の2/10を超えることができないが,手附の額は,代金の額の2/10を超えることができる。」

4.「損害賠償予定額は,代金の額の2/10を超えることができるが,手附の額は,代金の額の2/10を超えることができない。」

【正解】

× × ×

2.「損害賠償予定額及び手附の額は,いずれも代金の額の2/10を超えることができる。」

【正解:

◆宅建業者ではない者の間の契約を媒介−自ら売主の8種制限は,適用されない

 宅建業者が,自ら売主として,宅建業者ではない者と売買契約を締結するときには,損害賠償額の予定や手附の額について,

・損害賠償額の予定又は違約金の額は代金の20%を超える特約をしてはならない。

・代金の20%を超える額の手附を受領することはできない。

 これらの制限がありますが(宅建業法・38条・1項,39条・1項)

本問題での宅建業者は,自ら売主ではなく,売主も買主も宅建業者ではない者の間で締結された売買契約の媒介をした場合なので,上記の制限は適用されません

 したがって,肢2の<損害賠償予定額及び手附の額は,いずれも代金の額の2/10を超えることができる。>が正しい記述になります。


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