宅建業法 実戦篇

案内所等の規制の過去問アーカイブス 平成2年・問46 

免許権者の管轄内に案内所を設置する場合


甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者が,乙県内において20区画の宅地の分譲をすることとし,その販売の代理を乙県知事の免許を受けている宅地建物取引業者に依頼して,が乙県内に案内所を設置して業務を行うこととした。この場合,宅地建物取引業法第50条第2項の規定による案内所等の届出に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成2年・問46)

1.「案内所等の届出はが甲県知事に,が乙県知事に,それぞれしなければならない。」

2.「案内所等の届出はが甲県知事と乙県知事にしなければならない。」

3.「案内所等の届出はが甲県知事及び乙県知事に,が甲県知事に,それぞれしなければならない。」
4.「案内所等の届出はが乙県知事にしなければならない。」

【正解】

× × ×

4.「案内所等の届出はが乙県知事にしなければならない。」

【正解:

◆案内所の届出 −免許権者の管轄内に案内所を設置する場合−

 宅建業者(甲県知事の免許)
  |
  |販売の代理を依頼
  ↓
 宅建業者(乙県知事免許)

 B乙県内に案内所を設置して業務を行う。

 案内所を設置して業務を行うのは,ではなく,なので,肢1,肢3は誤りです。したがって,正解肢は肢2,肢4のどちらかということになります。

 他の宅建業者が行う一団の宅地の分譲〔10区画以上〕または一団の建物の分譲〔10戸以上〕の代理または媒介を案内所を設置して行うときには,免許権者及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に,業務を開始する10日前までに届け出なければいけません(宅建業法50条2項,施行規則19条3項,宅建業法15条1項,施行規則6条の2第3号)

 本問題では,の免許を受けた乙県知事の管轄内に案内所を設置するので,は乙県知事のみに届け出ることになります。

 したがって,肢4が正しい記述です。

●事務所以外で専任の主任者の設置義務がある国土交通省令で定める場所
 事務所以外であっても,宅地建物の売買・交換の契約の締結,媒介代理契約の締結,契約の申込を受ける場所には,専任の取引主任者を1人以上置かなければならず(宅建業法・15条1項,施行規則・6条の2),以下の国土交通省令で定める場所を設置しようとする場合には,業務を開始する日の10日前までに,案内所等の所在地を管轄する都道府県知事及び免許権者に所定の事項の届出をしなければいけません(宅建業法・50条2項,施行規則19条3項)
継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合の案内所
<他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲>の代理又は媒介を
案内所を設置して行う場合の案内所
展示会その他これに類する催しを実施する場所

  事務所  契約行為等を行う
 案内所・展示会場等
 契約行為等を行わない
 案内所・展示会場等
 一団の宅地建物の
 
所在する場所
 標識  ○  ○  ○  ○
 専任の
 取引主任者
 5人に

 1人以上

 1人以上  −  −
 従業者名簿  ○  −  −  −
 帳簿  ○  −  −  −
 報酬の額の掲示  ○  −  −  −


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