宅建業法 実戦篇

保証協会の過去問アーカイブス 平成18年・問44


 宅地建物取引業保証協会 (以下この問において 「保証協会」 という。) に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。(平成18年・問44)

1 保証協会は、一般財団法人でなければならない。

2 保証協会は、当該保証協会に加入しようとする宅地建物業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

3 保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。

4 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から1週間以内に弁済業務保証金分担金を納付すれば、その地位を回復する。

<コメント>  
 
●出題論点●
 

【正解】

× × ×

 正答率  80.8%

1 保証協会は、一般財団法人でなければならない。

【正解:×平成14年・問43・肢2,平成18年・問44・肢1,

◆保証協会

 誤 : 一般財団法人

 正 : 一般社団法人

 保証協会は,一般社団法人でなければ,国土交通大臣の指定を受けることができません(宅建業法64条の2第1項1号)

2 保証協会は、当該保証協会に加入しようとする宅地建物業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

【正解:×平成14年・問43・肢4,平成18年・問44・肢2,

◆弁済業務保証金の供託

 誤 : 2週間以内

 正 : 1週間以内

 保証協会は,加入しようとする宅建業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは,その日から1週間以内に,その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければなりません(宅建業法64条の7第1項)

3 保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。

【正解:平成元年・問45・肢3,平成3年・問48・肢3,平成5年・問47・肢4,平成12年・問45・肢2,平成14年・問33・肢4,平成18年・問44・肢2,

◆還付充当金の納付

 還付充当金の還付があった場合は,保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた日から2週間以内に,その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければなりません(宅建業法64条の10第1項,第2項)

●1週間以内
 保証協会に関する宅建業法の規定で,1週間以内というのは,次の二つしかありません。

・保証協会が弁済業務保証金を供託するとき

・社員の地位を失った宅建業者が営業保証金を供託するとき

4 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から1週間以内に弁済業務保証金分担金を納付すれば、その地位を回復する。

【正解:×平成元年・問45・肢4,平成2年・問50・肢3,平成3年・問48・肢1,平成7年・問49・肢3,平成15年・問42・肢4,平成18年・問44・肢4,

◆社員の地位を失ったとき

 保証協会の社員の地位を失った宅建業者について以下の規定はありますが,<地位を失った日から1週間以内に弁済業務保証金分担金を納付すれば、その地位を回復する。>という本肢のような規定はありません。

 宅建業者は,保証協会の社員でなくなった日から1週間以内に,営業保証金を供託しなければならない(宅建業法64条の15前段)

 ⇒ この供託をしなかったときは業務停止処分(宅建業法65条2項2号)

▼供託した後は,その旨を免許権者に届け出なければなりません(宅建業法64条の15,25条4項)⇒出題・平成10年・問38・肢4

 


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