宅建業法 実戦篇
媒介契約の過去問アーカイブス 平成16年・問39 専任媒介契約
宅地建物取引業者Aが,B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け,Bと専任媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成16年・問39) |
1.「AがBに交付した媒介契約書が国土交通大臣が定めた標準媒介契約約款に基づかない書面である場合,その旨の表示をしなければ,Aは業務停止処分を受けることがある。」 |
2.「媒介契約の有効期間の満了に際し,BからAに更新の申出があった場合,Aは更新を拒むことはできない。」 |
3.「AがBに宅地の価額について意見を述べる際に,Bからその根拠を明らかにする旨の請求がなければ,Aはその根拠を明らかにする必要はない。」 |
4.「媒介契約の締結にあたって,業務処理状況を5日に1回報告するという特約は無効である。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
1.「AがBに交付した媒介契約書が国土交通大臣が定めた標準媒介契約約款に基づかない書面である場合,その旨の表示をしなければ,Aは業務停止処分を受けることがある。」 |
【正解:○】 ◆国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくか否かの別 宅建業者は,宅地又は建物の売買又は交換の媒介契約を締結したときに,遅滞なく交付する書面〔以下,「34条の2の媒介書面」という。〕に, <当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別 > を記載しなければなりません(宅建業法34条の2第1項7号,施行規則15条の7第4号)。 34条の2の媒介書面に,宅建業法で規定する所定の事項を記載しない場合は,業務停止処分の対象になります(宅建業法65条2項2号)。 |
2.「媒介契約の有効期間の満了に際し,BからAに更新の申出があった場合,Aは更新を拒むことはできない。」 |
【正解:×】 ◆更新の申出 専任媒介契約の有効期間は,依頼者の申出により,3ヵ月を超えない範囲で更新することができますが(宅建業法34条の2第4項),依頼者から更新の申出があっても,必ず応じなければならないという規定はありません。 |
3.「AがBに宅地の価額について意見を述べる際に,Bからその根拠を明らかにする旨の請求がなければ,Aはその根拠を明らかにする必要はない。」 |
【正解:×】 ◆売買すべき価額についての根拠の明示 宅建業者は,売買すべき価額又はその評価額について意見を述べるときは,専任媒介契約・一般媒介契約の別を問わず,また,請求の有無に関係なく,その根拠を明らかにしなければなりません(宅建業法34条の2第2項)。 本肢は,「根拠を明らかにする旨の請求がなければ,その根拠を明らかにする必要はない。」としているので,誤りです。 |
4.「媒介契約の締結にあたって,業務処理状況を5日に1回報告するという特約は無効である。」 |
【正解:×】 ◆業務処理状況の報告 専任媒介契約では,2週間に1回以上,専属専任媒介契約では,1週間に1回以上,依頼者に対して,業務の処理状況を報告しなければなりません。これに違反する特約は,依頼者の同意があっても,無効です(宅建業法・34条の2・第8項,第9項)。 しかし,本肢の「5日に1回報告するという特約」は,2週間に1回以上の範囲内にあるので,無効ではありません。 ●業務処理状況の報告回数
|