宅建業法 実戦篇

媒介契約の過去問アーカイブス 平成10年・問45 指定流通機構


宅地建物取引業者が,の所有する宅地の売却の依頼を受け,と媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成10年・問45)

1.「媒介契約が専任媒介契約以外の一般媒介契約である場合,は,媒介契約を締結したときにに対し交付すべき書面に,当該宅地の指定流通機構への登録に関する事項を記載する必要はない。」

2.「媒介契約が専任媒介契約 (専属専任媒介契約を除く。) である場合,は,契約の相手方を探索するため、契約締結の日から5日 (休業日を除く。) 以内に,当該宅地につき所定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。」

3.「媒介契約が専任媒介契約である場合で,指定流通機構への登録後当該宅地の売買の契約が成立したとき,は,遅滞なく,登録番号,宅地の取引価格及び売買の契約の成立した年月日を当該指定流通機構に通知しなければならない。」

4.「媒介契約が専属専任媒介契約である場合で,当該契約に「は,に対し業務の処理状況を10日ごとに報告しなければならない」旨の特約を定めたとき,その特約は有効である。」

【正解】

× × ×

1.「媒介契約が専任媒介契約以外の一般媒介契約である場合,は,媒介契約を締結したときにに対し交付すべき書面に,当該宅地の指定流通機構への登録に関する事項を記載する必要はない。」

【正解:×

◆指定流通機構への登録に関する事項−34条の2書面に記載義務

 指定流通機構への登録に関する事項は,専任媒介契約・専属専任媒介契約だけでなく,一般媒介契約でも,34条の2書面〔媒介書面〕に記載しなければなりません(宅建業法34条の2第1項5号)

 「記載する必要はない。」とする本肢は誤りです。

2.「媒介契約が専任媒介契約 (専属専任媒介契約を除く。) である場合,は,契約の相手方を探索するため、契約締結の日から5日 (休業日を除く。) 以内に,当該宅地につき所定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。」

【正解:×

◆指定流通機構への登録

  当該契約の締結の日から5日以内(休業日を除く。)に登録しなければならない。

  当該契約の締結の日から7日以内(休業日を除く。)に登録しなければならない。

 宅建業者は,専任媒介契約(または専属専任媒介契約)を締結したときは,契約の相手方を探索するため,国土交通省令で定める期間内に,当該専任媒介契約(または専属専任媒介契約)の目的物である宅地又は建物につき,所在,規模,形質,売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を,「指定流通機構」に登録しなければなりません(宅建業法34条の2第5項)

 また,登録をした宅建業者は,登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければなりません(宅建業法34条の2第6項)

    専任媒介契約  専属専任媒介契約
 指定流通機構への
 登録期間
 7日間以内

 (休業日を除く。)

 5日間以内

 (休業日を除く。)

 業務処理状況の報告  2週間に1回  1週間に1回

一般媒介契約では指定流通機構への登録は義務づけられていませんが,登録することはできます。ただし,一般媒介契約の場合,登録期間については特に定められてはいません。

3.「媒介契約が専任媒介契約である場合で,指定流通機構への登録後当該宅地の売買の契約が成立したとき,は,遅滞なく,登録番号,宅地の取引価格及び売買の契約の成立した年月日を当該指定流通機構に通知しなければならない。」

【正解:

◆契約が成立したときの指定流通機構への通知義務

 宅建業者は,指定流通機構に登録した宅地又は建物の売買または交換の契約〔専任媒介契約または専属専任媒介契約に係るもの〕が成立したときは,遅滞なく,その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければなりません(宅建業法34条の2第7項)

 通知する義務があるのは次のものです(施行規則15条の11)

一  登録番号

二  宅地又は建物の取引価格

三  売買又は交換の契約の成立した年月日

4.「媒介契約が専属専任媒介契約である場合で,当該契約に「は,に対し業務の処理状況を10日ごとに報告しなければならない」旨の特約を定めたとき,その特約は有効である。」

【正解:×

◆業務処理状況の報告は,専属専任媒介契約では1週間に1回以上

 専属専任媒介契約では,依頼者に対し,業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければなりません。これに違反する特約は無効です(宅建業法・34条の2・第8項,第9項)

 本肢の場合,10日に1回なので,1週間に1回以上を満たしていません。このため無効ですから,本肢は誤りです。

業務処理状況の報告回数

 専属専任媒介契約  1週間に1回以上
 専任媒介契約  2週間に1回以上
 一般の媒介契約  規定なし

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