宅建業法 実戦篇
重要事項の説明の過去問アーカイブス 昭和55年・問37
私道負担・説明する時期・取引主任者による説明・完了時の形状,構造
宅地建物取引業法第35条に定める重要事項の説明義務に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和55年・問37) |
1.「売買に係る宅地に接する私道の幅員,私道部分の負担面積等について取引主任者が十分説明すれば,この事項については法第35条に規定する書面 (以下「書面」という。) に記載しなくてもよい。」 |
2.「重要事項の説明は,契約が成立するまでの間に行わなければならない。」 |
3.「重要事項について,取引主任者でない営業担当者が説明したが,この場合,取引主任者に再度説明させなければならない。」 |
4.「販売する建物が,建築工事の完了前のものであるときは,その完了時における形状について書面を交付して説明するほか,必要があるときは図面を交付して説明しなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | ○ |
●建設省計画局長通達(昭和42.9.23) |
・宅建業法35条1項2項に掲げる事項は,宅建業者がその相手方又は依頼者に説明すべき事項のうち,最小限の事項を規定したものであり,これらの事項以外にも場合によっては説明する重要事項が有りえること。
・また,宅建業法35条1項2項に違反する行為は,特別の事情がない限り,47条第1号に規定する依頼者等に対し重要な事項について故意に事実を告げず,または不実のことを告げるものと解されること。 |
1.「売買に係る宅地に接する私道の幅員,私道部分の負担面積等について取引主任者が十分説明すれば,この事項については法第35条に規定する書面 (以下「書面」という。) に記載しなくてもよい。」 |
【正解:×】 ◆私道負担 契約が建物の貸借以外であるときは,私道負担に関する事項を説明し,35条書面にも記載しなければなりません。(宅建業法・35条1項3号)
▼35条の重要事項の説明とは別に,<重要な一定の事項について,故意に事実を告げず,又は不実のことを告げる行為>は禁止されており(宅建業法・47条1号),これに違反すると,下記のようになります。35条の重要事項の説明と区別しておきましょう。
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2.「重要事項の説明は,契約が成立するまでの間に行わなければならない。」 |
【正解:○】 ◆説明する時期 重要事項は,取引主任者<専任でなくてもよい。>をして,契約が成立するまでの間に説明させることになっています。(宅建業法・35条1項) また,取引主任者が説明するときには,取引主任者証を提示しなければなりません。(宅建業法・35条4項)
▼取引主任者が10万円以下の過料になるのは,<取引主任者の登録が消除・主任者証が失効したときに返納する>,<事務禁止処分を受けたときの主任者証の提出>,<重要事項の説明の際の主任者証の提示>,の三つに違反したときです。 |
3.「重要事項について,取引主任者でない営業担当者が説明したが,この場合,取引主任者に再度説明させなければならない。」 |
【正解:○】 ◆取引主任者の記名押印と取引主任者による説明 重要事項については,取引主任者<専任でなくてもよく,パートの主任者でもよい。>をして説明させることになっており,主任者以外の者が既に説明していたとしても,取引主任者に改めて説明させなければなりません。 |
4.「販売する建物が,建築工事の完了前のものであるときは,その完了時における形状について書面を交付して説明するほか,必要があるときは図面を交付して説明しなければならない。」 |
【正解:○】 ◆完了時における形状・構造−書面の交付のほか,必要があるときは,図面も交付 宅地が造成工事完了前,建物が建築工事完了前のときは,完了時における形状・構造その他国土交通省令で定める事項について説明しなければならず,その際必要であれば書面の交付のほか図面も交付して説明しなければなりません。(宅建業法・35条1項本文,同5号,施行規則16条) |