宅建業法 実戦篇
保証協会の過去問アーカイブス 平成元年・問45
次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,誤っているものはどれか。(平成元年・問45) |
1.「宅地建物取引業保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者が同保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金の額は,主たる事務所につき60万円,その他の事務所につき事務所ごとに30万円の割合による金額の合計額である。」 |
2.「宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は,その取引により生じた債権に関し,当該社員が宅地建物取引業保証協会に弁済業務保証金分担金として納付している額の範囲内で還付を受ける権利を有する。」 |
3.「宅地建物取引業保証協会より還付充当金を納付すべき通知を受けた社員又は社員であった者は,その通知を受けた日から2週間以内に,その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。」 |
4.「宅地建物取引業者は,宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったときは,当該地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | ○ |
1.「宅地建物取引業保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者が同保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金の額は,主たる事務所につき60万円,その他の事務所につき事務所ごとに30万円の割合による金額の合計額である。」 |
【正解:○】 ◆弁済業務保証金分担金 保証協会に加入しようとする宅建業者が納付すべき弁済業務保証金分担金の額は,政令で定められており,主たる事務所につき60万円,その他の事務所につき事務所ごとに30万円の割合による金額の合計額です(宅建業法64条の9第1項,施行令7条)。
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2.「宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は,その取引により生じた債権に関し,当該社員が宅地建物取引業保証協会に弁済業務保証金分担金として納付している額の範囲内で還付を受ける権利を有する。」 |
【正解:×】 ◆還付を受けられるのは,社員でない場合に供託する営業保証金の額の範囲内 保証協会の社員と宅建業に関し取引をした者が,その取引により生じた債権に関して還付を受けられるのは,保証協会の社員でない場合に供託しなければならない営業保証金の額の範囲内なので(宅建業法64条の8第1項),本肢は誤りです。
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3.「宅地建物取引業保証協会より還付充当金を納付すべき通知を受けた社員又は社員であった者は,その通知を受けた日から2週間以内に,その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。」 |
【正解:○】 ◆還付充当金の納付−通知を受けた日から2週間以内 保証協会より還付充当金を納付すべき通知を受けた社員又は社員であった者は,その通知を受けた日から2週間以内に,その通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければなりません(宅建業法64条の10第2項)。 この期間内に還付充当金を納付しないときは,社員たる地位を失うことになります(宅建業法64条の10第3項)。 ▼営業保証金の還付があった場合の営業保証金の不足額の供託でも,免許権者からの通知を受けた日から2週間以内に供託しなければいけません(宅建業法28条1項)
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4.「宅地建物取引業者は,宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったときは,当該地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。」 |
【正解:○】 ◆社員の地位を失ったとき−1週間以内に営業保証金を供託 宅建業者は,保証協会の社員の地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託し,その旨を免許権者に届け出なければなりません(宅建業法64条の15,25条4項)。
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