宅建業法 実戦篇
自ら売主の制限・保証協会の過去問アーカイブス 昭和59年・問48
手付金等の保全措置・割賦販売契約での所有権留保等の禁止・
弁済業務保証金分担金・主任者の法定設置数
次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,誤っているものはどれか。(昭和59年・問48) |
1.「宅地建物取引業者は,工事完了前である建物の売買で自ら売主となるものに関しては,一定の保全措置を講じた後でなければ,買主から手付金等を受領してはならないが,受領しようとする手付金等が代金の額の5/100以下,かつ,1,000万円であるときは,この限りではない。」改 |
2.「宅地建物取引業者は,自ら売主として宅地の割賦販売を行った場合は,その宅地を買主に引渡し,かつ,代金の額の3/10を超える金額の金銭の支払を受けた後は,担保の目的でその宅地を譲り受けてはならない。」 |
3.「宅地建物取引業者は,宅地建物取引業保証協会に加入しようとするときは,当該業者が供託すべき営業保証金の額の2/10に相当する額の弁済業務保証金分担金を,当該宅地建物取引業保証協会に納入しなければならない。」 |
4.「宅地建物取引業者は,事務所ごとに,その業務に従事する者の数の1/5以上となる数の,成年である専任の取引主任者を置かなければならない。」改 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
1.「宅地建物取引業者は,工事完了前である建物の売買で自ら売主となるものに関しては,一定の保全措置を講じた後でなければ,買主から手付金等を受領してはならないが,受領しようとする手付金等が代金の額の5/100以下,かつ,1,000万円であるときは,この限りではない。」改 |
【正解:○】 ◆未完成物件 : 代金の5%以下,かつ,1,000万円以下ならば,保全措置は不要 未完成物件では,手付金等が<代金の5%以下,かつ,1,000万円以下>ならば,保全措置を講じる必要はありません(宅建業法・41条1項)。 |
●手付金等保全措置 | ||||
【宅建業者が自ら売主として,宅建業者ではない買主と売買契約を締結するときの制限】
宅建業者は,保全措置を講じた後でなければ,手付金等を受領できない。 1) 受領しようとする時点での手付金等が以下の場合は,保全措置を講じなくてよい。
2) 買主への所有権移転登記がされたとき,又は,買主が売買物件の所有権の登記をしたときは,保全措置を講じなくてもよい。 |
2.「宅地建物取引業者は,自ら売主として宅地の割賦販売を行った場合は,その宅地を買主に引渡し,かつ,代金の額の3/10を超える金額の金銭の支払を受けた後は,担保の目的でその宅地を譲り受けてはならない。」 |
【正解:○】 ◆所有権留保等の禁止 宅建業者は,自ら売主として宅地や建物の割賦販売を行った場合,買主に引渡し,かつ,代金の額の3/10を超える額の金銭の支払を受けた後は,担保の目的でその宅地を譲り受けてはいけません(宅建業法・43条2項)。 |
3.「宅地建物取引業者は,宅地建物取引業保証協会に加入しようとするときは,当該業者が供託すべき営業保証金の額の2/10に相当する額の弁済業務保証金分担金を,当該宅地建物取引業保証協会に納入しなければならない。」 |
【正解:×】 ◆弁済業務保証金分担金 宅建業者は,保証協会に加入しようとする日までに,弁済業務分担金を保証協会に納付します。 弁済業務分担金は,主たる事務所につき60万円,その他の事務所につき事務所ごとに30万円の割合による金額の合計額になります(宅建業法・64条の9・第1項・第1号,施行令・7条) 。 したがって,下の表でもわかるように,弁済業務分担金は,主たる事務所・従たる事務所とも,営業保証金の6% (3/50) なので,本肢は誤りです。
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4.「宅地建物取引業者は,事務所ごとに,その業務に従事する者の数の1/5以上となる数の,成年である専任の取引主任者を置かなければならない。」 |
【正解:○】 ◆国土交通省令で定める取引主任者の法定設置数 専任の取引主任者は,事務所ごとに,宅建業の従事者5人に1人以上の割合で,国土交通省令で定める場所 (案内所等) には1人以上を,設置しなければなりません。(宅建業法・15条1項,施行規則・6条の3)。 ▼専任の取引主任者の法定設置数に不足が生じた場合,2週間以内に必要な措置を執らなければいけません(宅建業法・15条3項)。
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