宅建業法 実戦篇

媒介契約の過去問アーカイブス 平成3年・問44


宅地建物取引業者所有地の売却の依頼を受け,と媒介契約を締結した場合の特約に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,誤っているものはどれか。(平成3年・問44)

1.「当該媒介契約が専任媒介契約又は専属専任媒介契約でない場合において,AB間の合意により,以外の宅地建物取引業者に媒介を依頼する際は必ずに通知する旨の特約をしたときは,その特約は,無効となる。」

2.「当該媒介契約が専任媒介契約である場合において,AB間の合意により,契約の有効期間を6月とする旨の特約をしても,当該媒介契約の有効期間は,3月とされる。」

3.「当該媒介契約が専任媒介契約である場合において,AB間の合意により,当該媒介契約に係る業務の処理状況をは10日ごとにに報告する旨の特約をしたときは,その特約は,有効である。」

4.「当該媒介契約が専属専任媒介契約である場合において,AB間の合意により,国土交通大臣が指定する流通機構に当該宅地を登録しなくても良い旨の特約をしたときは,その特約は,無効となる。」

【正解】

×

1.「当該媒介契約が専任媒介契約又は専属専任媒介契約でない場合において,AB間の合意により,以外の宅地建物取引業者に媒介を依頼する際は必ずに通知する旨の特約をしたときは,その特約は,無効となる。」

【正解:×

◆他の業者にも依頼したことを通知する義務のある通知型

    一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
他の業者にも依頼できる  ○ 
 明示型 or 非明示型
 ×  ×
自己発見取引  ○  ○  ×

 一般媒介契約〔専任媒介契約又は専属専任媒介契約でない場合〕では,他の業者にも媒介,代理を依頼することができます。

 また,この場合,当事者間の合意で,<依頼者は,他の宅建業者に依頼したことを媒介業者に通知しなければならない>とする特約をすることは禁じられていません。

 ⇒ 依頼者に交付する媒介書面〔34条の2の書面〕でも,<重ねて媒介・代理を他の宅建業者に依頼することを許す場合に他の宅建業者を明示する義務の存否>を記載することになっています(宅建業法34条の2第1項第3号)

 つまり,一般媒介契約には,他の業者に依頼したことを通知しない「非明示型」と,特約で他の業者に依頼したことを通知する「明示型」の2つがあるわけです。

 したがって,<他の宅建業者に媒介を依頼する際は必ず通知する旨の特約は,無効>とする本肢は誤りです。

 KEY 

 一般媒介契約

他の業者にも依頼したことを通知義務のある「明示型」
通知する義務のない「非明示型」がある

2.「当該媒介契約が専任媒介契約である場合において,AB間の合意により,契約の有効期間を6月とする旨の特約をしても,当該媒介契約の有効期間は,3月とされる。」

【正解:

専任媒介契約の有効期間は3ヵ月

 専任媒介契約・専属専任媒介契約の有効期間は3月を超えることはできず,これより長い期間を定めても,3月を超える期間については無効で,有効期間は3月になります(宅建業法34条の2第3項)

 KEY 

3月より長い有効期間を定めたとき 

3月を超える期間について無効 

3.「当該媒介契約が専任媒介契約である場合において,AB間の合意により,当該媒介契約に係る業務の処理状況をは10日ごとにに報告する旨の特約をしたときは,その特約は,有効である。」

【正解:

業務処理状況の報告は,一般の専任媒介契約では2週間に1回以上

 一般の専任媒介契約の場合,依頼者に対し,業務の処理状況を2週間に1回以上で報告しなければなりません。〔専属専任媒介契約では1週間に1回以上

 ⇒ これに違反する特約は無効です(宅建業法・34条の2・第8項,第9項)

 本肢の場合,10日に1回なので,2週間に1回以上を満たしています。 

▼標準媒介契約約款に基づく場合は文書または電子メールで報告しなければなりません。

業務処理状況の報告回数

 専属専任媒介契約  1週間に1回以上
 専任媒介契約  2週間に1回以上
 一般の媒介契約  規定なし

4.「当該媒介契約が専属専任媒介契約である場合において,AB間の合意により,国土交通大臣が指定する流通機構に当該宅地を登録しなくても良い旨の特約をしたときは,その特約は,無効となる。」

【正解:

◆指定流通機構への登録−専属専任では5日以内

 専属専任媒介契約を締結したときは,契約の相手方を探索するため,媒介契約締結の日から5日以内に(契約当日・休業日は除く),

宅地又は建物につき,所在規模形質,売買すべき価額〔交換のときは評価額〕,
法令に基づく制限で主要なもの専属専任契約である旨

 を,国土交通大臣が指定する者〔指定流通機構〕に登録しなければなりません(宅建業法34条の2第5項,施行規則15条の8〜9)

 この規定に反する特約は無効です。

指定流通機構に登録をした宅建業者は,登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならないことも覚えておきましょう(宅建業法34条の2第6項)

指定流通機構への登録

 専属専任媒介契約  媒介契約締結の日から5日以内
 専任媒介契約  媒介契約締結の日から7日以内
 一般の媒介契約  規定がないので,登録義務はない。
●指定流通機構への登録事項
(指定流通機構への登録事項)

第15条の9  法第34条の2第5項 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一  当該宅地又は建物に係る都市計画法 その他の法令に基づく制限で主要なもの

二  当該専任媒介契約が宅地又は建物の交換の契約に係るものである場合にあつては、当該宅地又は建物の評価額

三  当該専任媒介契約が専属専任媒介契約である場合にあつては、その旨


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