宅建業法 実戦篇

宅建業者・取引主任者の過去問アーカイブス 平成7年・問39 

法定設置数・免許換え・案内所の設置の届出・変更の登録


個人である宅地建物取引業者は,甲県に従業者 (一時的な事務補助者を除く。以下同じ。) 14人の本店,乙県に従業者7人の支店を有するが,支店を廃止してその従業者全員を,本店で従事させようとしている。この場合に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,誤っているものはどれか。(平成7年・問39)

1.「免許換えにより甲県知事の免許を受けようとするときは,甲県の事務所に成年者である専任の取引主任者を5人以上置く必要がある。」

2.「甲県知事への免許換え申請をした場合で,国土交通大臣免許の有効期間の満了後に甲県知事の免許がなされたときは,甲県知事の免許の有効期間は,従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算される。」

3.「甲県知事から免許換えにより免許を受けた後において,乙県の区域内に15区画の一団の宅地分譲の申込みを受けるため案内所を設置しようとするときは,一定の事項を乙県知事及び甲県知事に直接届け出る必要がある。」

4.「甲県の事務所に移転する取引主任者で,乙県知事に宅地建物取引主任者資格登録をしているものは,事務所移転に伴い自己の住所を甲県に移転したときは,遅滞なく,乙県知事に変更の登録申請をする必要がある。」

【正解】

×

●問題文の読解 −時系列−
 本問題では,乙県の事務所を廃止して,甲県内の事務所に統合するので,免許換えが必要になります。 
 国土交通大臣免許  甲県知事免許
 主たる事務所(甲県) 14人  ⇒ 統合  主たる事務所(甲県) 21人
 従たる事務所(乙県)  7人

1.「免許換えにより甲県知事の免許を受けようとするときは,甲県の事務所に成年者である専任の取引主任者を5人以上置く必要がある。」

【正解:

◆専任の取引主任者の法定設置数

 国土交通大臣又は都道府県知事は,取引主任者の設置基準〔従事者5人に1人以上取引主任者を置かなければならない。〕を満たしていない場合,免許をしてはならないことになっています(宅建業法5条1項9号,15条1項)

 統合後の主たる事務所の従事者数は21名ですから,21÷5=4余り1により,取引主任者は少なくとも5人置かなければなりません。

2.「甲県知事への免許換え申請をした場合で,国土交通大臣免許の有効期間の満了後に甲県知事の免許がなされたときは,甲県知事の免許の有効期間は,従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算される。」

【正解:×

◆免許換え

 免許換えは新たに免許を取得する場合と同じなので,甲県知事の免許の有効期間は,従前の免許の有効期間の満了の日とは関係なく,甲県知事の免許を取得した日から5年間になります(宅建業法・7条1項1号,2項,4条1項,3条4項)

 したがって,本肢は誤りです。

3条4項の規定により,従前の免許【本肢では国土交通大臣免許】の有効期間の満了日までに免許換えの申請について処分がなされないときは,従前の免許は,その有効期間が満了した後も,免許換えの申請についての処分がなされるまで,なお効力を有します。

3.「甲県知事から免許換えにより免許を受けた後において,乙県の区域内に15区画の一団の宅地分譲の申込みを受けるため案内所を設置しようとするときは,一定の事項を乙県知事及び甲県知事に直接届け出る必要がある。」

【正解:

◆50条2項の届出

 一団の宅地の分譲〔10区画以上〕または一団の建物の分譲〔10戸以上〕の分譲のために契約行為等を行う案内所を設置しようとするときには,免許権者及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に,業務を開始する10日前までに届け出なければいけません(宅建業法50条2項,施行規則19条3項,宅建業法15条1項,施行規則6条の2第2号)

 甲県知事から免許換えにより免許を受けた後に案内所を設置するので,免許権者の甲県知事,案内所の所在地を管轄する乙県知事に,届け出る必要があります。

4.「甲県の事務所に移転する取引主任者で,乙県知事に宅地建物取引主任者資格登録をしているものは,事務所移転に伴い自己の住所を甲県に移転したときは,遅滞なく,乙県知事に変更の登録申請をする必要がある。」

【正解:

◆変更の登録の申請

 取引主任者の資格登録簿の登載事項に変更があったときは,遅滞なく,登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法・20条,施行規則・14条の7・第1項,様式7号)

 KEY 

 氏名,(性別),住所本籍業務に従事する宅建業者の商号又は名称に変更が
あったときは,遅滞なく,登録している知事に変更の登録を申請する。

知事は,登録の変更をしたときは,遅滞なく,その旨を申請者に通知する

本肢の取引主任者は,事務所の移転に伴い,従事する事務所が変わりますが,従事する事務所は資格登録簿の登載事項ではないので,変更の登録を申請する必要はありません。

 ⇒ 従事する宅建業者が変わるのであれば,変更の登録を申請しなければなりません。


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