宅建業法 実戦篇
37条書面の過去問アーカイブス 平成2年・問49
宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業法第37条に規定する書面を交付する場合に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。(平成2年・問49) |
1.「売買の対象が工事完了前の物件で、完成の時期が未定であったので,引渡しの時期について,これを定めず,買主の承諾を得て,その記載をしなかった。」 |
2.「天災その他不可抗力による損害の負担について,不確定な要素であったので,これを定めず,買主の承諾を得て,その記載を省略した。」 |
3.「固定資産税について,負担額が不明であったので,日割計算によって負担割合を定めたが,買主の承諾を得て,その記載をしなかった。」 |
4.「金銭の貸借のあっせんの定めをしたが,その履行が確実であったので,当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について,これを定めず,買主の承諾を得て,その記載をしなかった。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
違反する | 違反しない | 違反する | 違反する |
1.「売買の対象が工事完了前の物件で、完成の時期が未定であったので,引渡しの時期について,これを定めず,買主の承諾を得て,その記載をしなかった。」 |
【正解:違反する】 ◆引渡しの時期 <宅地又は建物の引渡しの時期>については,35条の重要事項には該当しませんが,契約締結時に交付する37条書面の記載事項(宅建業法37条1項4号)ですから,買主の承諾を得ていたとしても,記載しなければ宅建業法に違反します。 |
2.「天災その他不可抗力による損害の負担について,不確定な要素であったので,これを定めず,買主の承諾を得て,その記載を省略した。」 |
【正解:違反しない】 ◆天災その他不可抗力による損害の負担−定めがあるとき <天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項>は,定めがあれば,37条書面で記載しなければならない事項です(宅建業法・37条1項10号)。 定めがないときは記載しなくても,宅建業法には違反しません。 ▼<天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項>は,35条の重要事項で説明すべきものとはされていません。 |
3.「固定資産税について,負担額が不明であったので,日割計算によって負担割合を定めたが,買主の承諾を得て,その記載をしなかった。」 |
【正解:違反する】 ◆租税その他の公課の負担−定めがあるとき <租税その他の公課の負担>は,定めがあれば,37条書面で記載しなければならない事項です(宅建業法・37条1項12号)。 本肢では,固定資産税について,日割計算によって負担割合を定めているので,<租税その他の公課の負担>の定めがあることになります。 買主の承諾を得たとしても,その記載をしなかったことは,宅建業法に違反します。 ▼<租税その他の公課の負担>は,35条の重要事項で説明すべきものとはされていません。 |
4.「金銭の貸借のあっせんの定めをしたが,その履行が確実であったので,当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について,これを定めず,買主の承諾を得て,その記載をしなかった。」 |
【正解:違反する】 ◆あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置−金銭の貸借のあっせんに関する定めがあるとき 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがあるときには,<当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置>について,37条書面で記載しなければなりません(宅建業法・37条1項9号)。 つまり,金銭の貸借のあっせんの定めがある場合には,あっせんした金銭貸借が成立しないときの措置を決めておかなければならないことになります。 本肢では,金銭の貸借のあっせんをする定めをしていても,あっせんした金銭貸借が成立しないときの措置を定めず,37条書面に記載しなかったので,宅建業法に違反します。 ▼<代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容,及びあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置>は,35条の重要事項でも説明しなければなりません(宅建業法・35条1項12号)。 |