宅建業法 実戦篇
媒介契約の過去問アーカイブス 平成17年・問36 専任媒介契約・専属専任媒介契約
宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法によれば、正しいものはいくつあるか 。(平成17年・問36) |
ア | Bの申出により、契約の有効期間を6月と定めた専任媒介契約を締結した場合、その契約はすべて無効である。 |
イ | AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、AはBに対し、当該契約の業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。 |
ウ | AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、Bは、Aが探索した相手方以外の者と売買契約を締結することができない。 |
1.「一つ」 |
2.「二つ」 |
3.「三つ」 |
4.「なし」 |
【正解】 1
ア | イ | ウ |
× | × | ○ |
ア 「 Bの申出により、契約の有効期間を6月と定めた専任媒介契約を締結した場合、その契約はすべて無効である。」 |
【正解:×】 ◆有効期間 専任媒介契約・専属専任媒介契約の有効期間は3月を超えることはできず,これより長い期間を定めても,有効期間は3月になる(宅建業法34条の2第3項)。 つまり,3月より長い有効期間を定めたときは,3月を超える期間について無効であるのにとどまり,その媒介契約そのものがすべて無効になるわけではないので,誤り。 ●有効期間と更新の規定
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イ 「AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、AはBに対し、当該契約の業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。」 |
【正解:×】 ◆業務処理状況の報告 業務処理状況の報告は,専任媒介契約では2週間に1回以上,専属専任媒介契約では1週間に1回以上となっている(宅建業法34条の2第8項)。 イでは,専属専任媒介契約を締結しているのに,業務の処理状況を2週間に1回以上報告となっているので,誤りである。 ●業務処理状況の報告回数
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ウ 「AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、Bは、Aが探索した相手方以外の者と売買契約を締結することができない。」 |
【正解:○】 ◆専属専任媒介契約−自己発見取引の禁止 専属専任媒介契約を締結した場合,依頼者は,他の宅建業者に重ねて依頼することはできず,また依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と売買契約を締結することができないので正しい(宅建業法34条の2第8項,施行規則15条の7第2項)。 ▼専任媒介契約では,他の宅建業者に重ねて依頼することはできないが,自己発見取引は禁止されていない。⇒ 専任媒介契約では,他の宅建業者が探索した相手方でなければ,依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者とも契約を締結できる。 ●専属専任媒介契約と専任媒介契約の違い
●媒介書面の記載事項の違い
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