宅建業法 実戦篇
クーリングオフの過去問アーカイブス 平成14年・問45 クーリングオフ
宅地建物取引業者Aが自ら売主として締結した建物の売買契約について,買主が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき売買契約の解除をする場合に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成14年・問45) |
1.「宅地建物取引業者でない買主Bは,建物の物件の説明を自宅で受ける申し出を行い,自宅でこの説明を受け,即座に買受けを申し込んだ。後日,勤務先の近くのホテルのロビーで売買契約を締結した場合,Bは売買契約の解除はできない」 |
2.「宅地建物取引業者でない買主Cは,建物の物件の説明をAの事務所で受け,翌日,出張先から電話で買受けを申し込んだ。後日,勤務先の近くの喫茶店で売買契約を締結した場合,Cは売買契約の解除はできない。」 |
3.「宅地建物取引業者である買主Dは,建物の物件の説明をAの事務所で受けた。後日,Aの事務所近くの喫茶店で買受けを申し込むとともに売買契約を締結した場合,Dは売買契約の解除はできる。」 |
4.「宅地建物取引業者でない買主Eから売買契約の解除があった場合で,この契約の解除が法的要件を満たし,かつ,Aが手付金を受領しているとき,Aは契約に要した費用を手付金から控除して返還することができる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
●買受の申込と契約締結 |
買受の申込をした場所と契約の締結をした場所が異なっている場合は,<買受の申込をした場所>で,クーリングオフの適用があるかないか判断します。(⇒ 買受の申込をしたのが事務所等以外であれば,クーリングオフできる。) |
●買受の申込をした場所と契約の締結をした場所が異なっている場合
契約の締結場所=事務所等 | 契約の締結場所=事務所等以外 | |
買受の申込場所=事務所等 | クーリングオフできない | クーリングオフできない |
買受の申込場所=事務所等以外 | クーリングオフできる | クーリングオフできる |
1.「宅地建物取引業者でない買主Bは,建物の物件の説明を自宅で受ける申し出を行い,自宅でこの説明を受け,即座に買受けを申し込んだ。後日,勤務先の近くのホテルのロビーで売買契約を締結した場合,Bは売買契約の解除はできない」 |
【正解:○】 ◆自宅で説明を受けることを買主が申し出た場合 宅建業者でない買主が,建物の物件の説明を自宅で受ける申出を行い,自宅でこの説明を受け,即座に買受けを申し込んだ場合の自宅は,国土交通省令で定めるクーリングオフの適用のない『事務所等』とされています(宅建業法37条の2第1項,施行規則16条の5第2号)。 このため,本肢の場合は,クーリングオフの規定による契約の解除をすることはできません。
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2.「宅地建物取引業者でない買主Cは,建物の物件の説明をAの事務所で受け,翌日,出張先から電話で買受けを申し込んだ。後日,勤務先の近くの喫茶店で売買契約を締結した場合,Cは売買契約の解除はできない。」 |
【正解:×】 ◆出張先からの電話で買受けの申込をした場合 出張先から電話で買受けの申込をした場合,買受けの申込をした場所は出張先と考えられるので,事務所等以外に該当します。 買主Cは,クーリングオフの規定による契約解除をすることができます。
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3.「宅地建物取引業者である買主Dは,建物の物件の説明をAの事務所で受けた。後日,Aの事務所近くの喫茶店で買受けを申し込むとともに売買契約を締結した場合,Dは売買契約の解除はできる。」 |
【正解:×】 ◆買主が宅建業者のときは,クーリングオフの規定による解除はできない 本肢は,買主が宅建業者ではないときにはクーリングオフによる契約解除をすることができますが,買主が宅建業者の時には,自ら売主の8種制限は適用されないので,クーリングオフによる契約解除をすることはできません(宅建業法78条2項)。 ●買主が宅建業者でないとき
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4.「宅地建物取引業者でない買主Eから売買契約の解除があった場合で,この契約の解除が法的要件を満たし,かつ,Aが手付金を受領しているとき,Aは契約に要した費用を手付金から控除して返還することができる。」 |
【正解:×】 ◆受領した金銭は,速やかに返還 クーリングオフの規定による契約解除が行われた場合,宅建業者は,申込者等に対して,速やかに,受領した手付金その他の金銭の返還をしなければいけません。この規定に反する特約で買主に不利なものは無効です(宅建業法37条の2第3項,第4項)。 本肢では,「契約に要した費用を手付金から控除して返還することができる。」としているので,誤りです。 |