Brush Up! 宅建業法篇

クーリング・オフ


2001/06/21 クーリング・オフに関する問題1 (4問)

2001/06/21 クーリング・オフに関する問題2 (4問)

2003/09/14 クーリング・オフに関する問題3 (4問)

2001/06/21 クーリング・オフに関する問題4 (4問)

●クーリングオフの過去問出題論点
【発信主義】昭和56年・問47・肢1昭和57年・問44・肢2昭和58年・問46・肢2昭和60年・問43・肢2,平成元年・問38・肢2,平成4年・問45・肢2,平成13年・問44・肢2,

【書面によってクーリングオフしなければ効力を生じない】昭和56年・問47・肢4,平成13年・問44・肢2,

【申込者等がクーリングオフするときの書面の書式は特に定められていない】平成16年・問42・肢3,

【クーリングオフについての説明をする時期は特に定められてはいない】昭和61年・問42・肢3

【書面をもってクーリングオフできる旨・方法を告知されなければ,起算点が始まっていないので,いつでもクーリングオフできる】昭和58年・問46・肢1,平成12年・問41・肢1,平成16年・問42・肢2,

【書面をもってクーリングオフできる旨・方法を告げられた日から起算して8日が経過したときは,クーリングオフできなくなる】昭和56年・問47・肢2・肢3昭和62年・問46・肢2,平成元年・問38・肢1,平成13年・問44・肢1,平成15年・問39・肢2,平成17年・問41・肢4,

【クーリングオフできる期間を延長する特約は有効だが,短縮する特約は無効】平成16年・問42・肢1,

【書面をもってクーリングオフできる旨・方法を告知されていなくても,引渡しを受け,かつ,全額を支払うと,クーリングオフできなくなる】昭和60年・問43・肢3

【引渡し,かつ,全額支払のときはクーリングオフできない】昭和57年・問44・肢1昭和58年・問46・肢4昭和60年・問43・肢3,平成8年・問49・肢1,平成12年・問41・肢4,平成13年・問44・肢4,平成17年・問41・肢3,

【引渡し or 全額支払のどちらかであれば,クーリングオフできる】昭和61年・問42・肢2,平成4年・問45・肢3,平成15年・問39・肢4,

【クーリングオフされたときは,宅建業者は損害賠償・違約金を請求できない】昭和57年・問44・肢3昭和58年・問46・肢3昭和62年・問50・肢4昭和63年・問40・肢1,平成13年・問44・肢3,平成15年・問39・肢3,

【クーリングオフされたときは,宅建業者は手付金その他の金銭を速やかに返還しなければならない】昭和61年・問42・肢4,平成元年・問38・肢4,(これに反する特約は無効)平成7年・問45・肢3,平成13年・問44・肢3,平成14年・問45・肢4,

【買受の申込場所・契約締結場所=クーリングオフできない】
<宅建業者の事務所>
昭和61年・問42・肢1,平成5年・問41・肢3,平成10年・問36・肢3,平成14年・問36・肢4,平成17年・問41・肢2,
<媒介業者の事務所>
昭和57年・問44・肢4昭和59年・問42・肢3,平成3年・問46・肢4,平成6年・問42・肢3,平成16年・問42・肢4,
<事務所以外の場所で,継続的に業務を行うことができる施設を有するもの>平成3年・問46・肢1,
<建物内の案内所>
昭和60年・問43・肢4,平成7年・問41・肢2,平成13年・問43・肢4,
<モデルルーム>平成3年・問46・肢2,平成17年・問41・肢1,
<買主の申出による自宅・勤務先>平成5年・問41・肢2,平成14年・問45・肢1,

【買受の申込場所・契約締結場所=クーリングオフできる】
<テント張りの案内所>
昭和59年・問42・肢1,平成3年・問46・肢3,平成5年・問41・肢4,平成6年・問42・肢4,平成13年・問43・肢4,平成15年・問39・肢1,平成18年・問39・肢1,
<旅行先の温泉旅館>
昭和59年・問42・肢2
<喫茶店>
昭和59年・問42・肢4
<ホテルのロビー>平成12年・問41・肢3,
<売主の申出により申込者等の勤務先>平成6年・問42・肢2,平成12年・問41・肢2,
<申込者等の申出により取引銀行の店舗内>平成6年・問42・肢1,
<出張先から電話で買受けの申込>平成14年・問45・肢2,

【宅建業者が買主のときは,クーリングオフの規定は適用されない】昭和60年・問43・肢1,平成元年・問38・肢3,平成4年・問45・肢4,(契約締結場所には関係ない)平成5年・問41・肢1,平成7年・問42・肢3,平成8年・問48・肢4,平成14年・問45・肢3,

【宅建業者でない者の間の媒介をするときには,クーリングオフの規定は適用されない】平成元年・問38・肢3,平成7年・問47・肢3,

【クーリングオフの規定に反し,申込者等に不利な特約は無効】平成4年・問45・肢1,平成7年・問45・肢3,

【クーリングオフの規定による解除と債務不履行による解除とは別】平成8年・問49・肢2,


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