Brush Up! 宅建業法
クーリング・オフに関する問題3
宅地建物取引業者A(以下「A」という)が、みずから売主となる宅地又は
建物を、宅地建物取引業者でないBとの売買契約において、宅地建物取引業
法第37条第2項(事務所等以外の場所においてした買受けの申し込みの撤回
等)に関する次のそれぞれの記述は○か、×か。
1.「Bが、Aの申出によりAの事務所において買受けの申込みをした後、 Bの申出により、Bの行きつけの割烹料理店で売買契約を締結したとき、 Bは、当該売買契約を解除することはできない。」 |
2.「Aが、建築中分譲マンションの棟内に先行して完成させた専任の取引主任者 を置くモデル・ルームにおいて、専有部分の売買契約に関する説明をBにし た後、当該マンションに関する土地に定着する取引主任者を置く展示会場に おいて、Bと契約を締結したしたとき、Bは当該契約を解除することはできない。」 |
3.「分譲現地招待旅行先の温泉ホテル内で買受けの申込みをしたBが、Aより 申込みの撤回ができる旨及びその方法を口頭にて告げられ、口頭で説明を受け た二日後に書面をAから交付されたとき、申込みの撤回が可能な期間の起算日は、 口頭での告知のあった日である。」 |
4.「Bが当該売買契約を本条の解除権により解除したとき、AはBに対し速やか に、買受けの申込み又は売買契約に際し、受領した手付金その他の金銭の 返還をしなければならず、たとえAが招待旅行として銘打った旅行招待販売に おいて締結された契約につき、Bがこの解除権を行使したときであっても、Aは Bに対し、その旅行の実費について請求することもできない。」 |