Brush Up! 宅建業法
正解・解説
クーリング・オフに関する問題3
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
宅地建物取引業者A(以下「A」という)が、みずから売主となる宅地又は 建物を、宅地建物取引業者でないBとの売買契約において、宅地建物取引業 法第37条第2項(事務所等以外の場所においてした買受けの申し込みの撤回 等)に関する次のそれぞれの記述は○か、×か。 |
1.「Bが、Aの申出によりAの事務所において買受けの申込みをした後、
Bの申出により、Bの行きつけの割烹料理店で売買契約を締結したとき、
Bは、当該売買契約を解除することはできない。」
【正解:○】 最も重要な申込み(意思表示)が、取引業者Aの事務所という安定的な場所 (=そのつもりで来ている場所)で行われているため、その意思表示は確定 と判断され、その後の契約手続は、単なる事務手続きと解され、どのような 場所で行われようと、クーリング・オフの対象になりません。 |
2.「Aが、建築中分譲マンションの棟内に先行して完成させた専任の取引主任者
を置くモデル・ルームにおいて、専有部分の売買契約に関する説明をBにし
た後、当該マンションに関する土地に定着する取引主任者を置く展示会場に
おいて、Bと契約を締結したしたとき、Bは当該契約を解除することはできない。」
【正解:○】 説明を受けた場所が、宅地建物取引業法第15条第1項の規定による専任の取引主任 者を置くべき場所(土地に定着する建物内のものに限る)においてなされた場合、 その後、その取引に関する専任の取引主任者を置くべき土地に定着した展示会場 において締結された契約についても準じて扱われ(規則第16条の5第1号ホ) クーリング・オフの対象になりません。 |
3.「分譲現地招待旅行先の温泉ホテル内で買受けの申込みをしたBが、Aより
申込みの撤回ができる旨及びその方法を口頭にて告げられ、口頭で説明を受け
た二日後に書面をAから交付されたとき、申込みの撤回が可能な期間の起算日は、
口頭での告知のあった日である。」
【正解:×】シツコイようですが… クーリングオフができるのは、“告げられた日から8日”ではなく、「告げられた日から起算して8日」以内です。(37条の2第1項1号、規則16条の6) しかし、この「告げられた日」というのは、単に「口頭で」告げられた日ではなく、「書面を交付して」告げられた日です。 本設問での『申込みの撤回が可能な期間の起算日』は、書面をAから交付された日になります。 |
4.「Bが当該売買契約を本条の解除権により解除したとき、AはBに対し速やか
に、買受けの申込み又は売買契約に際し、受領した手付金その他の金銭の
返還をしなければならず、たとえAが招待旅行として銘打った旅行招待販売に
おいて締結された契約につき、Bがこの解除権を行使したときであっても、Aは
Bに対し、その旅行の実費について請求することもできない。」
【正解:○】 解除権が行使されたとき、設問文の記述のように、受領した金銭等は返還 しなければなりません。(宅建業法37条の2第3項) また、Aが“招待旅行”と銘打っているからには、たとえ、その後クーリ ング・オフされても、その実費を請求することは、「信義を旨とし誠実にな すことを要す(宅建業法第31条)」にも反します。 |