Brush Up! 宅建業法

クーリング・オフに関する問題4


宅地建物取引業者A(以下「A」という)が、みずから売主となる宅地又は

建物の、宅地建物取引業者でないBとの売買契約において、宅地建物取引業

法第37条の2(事務所等以外の場所においてした買受けの申し込みの撤回

等)の規定に関する次のそれぞれの記述は○か、×か。

1.「Bが、自己の勤務先にAを呼んで買受けの申込みをし、Aの事務所が

あるビルの地階にある喫茶店に出向いて売買契約を締結したとき、Bは、こ

の規定による契約の解除をすることはできない。」

2.「Bが、現地案内のバスの中で買受けの申込みをした場合において、A

が解除できる旨を書面にてBに告げなかったとき、Bは、いつでも書面を発

することにより、当該契約を解除することができる。」

3.「Aが、当該契約を締結するにあたり、Bから手付金を受領していたと

き、Bがこの規定により当該契約の解除を申し出た場合には、Aは受領した

手付金の倍額をBに償還しなければならない。」

4.「Aが、引渡し及び代金の支払いは1ヶ月後とする売買契約をAの知人宅で

締結した場合、翌日Bが解約通知を契約書記載のAの住所に配達証明付き内容

証明郵便で発送すれば、転居先不明で戻ってきても、当該契約は解除された

ことになる。」


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