Brush Up! 宅建業法
正解・解説
クーリング・オフに関する問題4
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | ○ |
宅地建物取引業者A(以下「A」という)が、みずから売主となる宅地又は建物の、 宅地建物取引業者でないBとの売買契約において、宅地建物取引業法第37条 の2(事務所等以外の場所においてした買受けの申し込みの撤回等)の規定に 関する次のそれぞれの記述は○か、×か。 |
1.「Bが、自己の勤務先にAを呼んで買受けの申込みをし、Aの事務所が
あるビルの地階にある喫茶店に出向いて売買契約を締結したとき、Bは、こ
の規定による契約の解除をすることはできない。」
【正解:○】 最も重要な申込みの段階が、「取引業者を呼びつけた自己の“勤務先”」な ので、その申込み意思は確定したものと解され、その後の契約手続はどのよ うな場所で行われようとも、解除できません。 |
2.「Bが、現地案内のバスの中で買受けの申込みをした場合において、A
が解除できる旨を書面にてBに告げなかったとき、Bは、いつでも書面を発
することにより、当該契約を解除することができる。」
【正解:×】 バスの中は“事務所等以外の場所”であり、そこでなされた買受けの申込 みはクーリング・オフの対象となります。 しかし、宅地建物取引業者が解除できる旨を書面にてBに告げなかったと きであっても、Bはいつでも解除できるワケではなく、“Bに引渡しがされ”かつ “代金の全額をBが支払った場合”は解除できません。 |
3.「Aが、当該契約を締結するにあたり、Bから手付金を受領していたと
き、Bがこの規定により当該契約の解除を申し出た場合には、Aは受領した
手付金の倍額をBに償還しなければならない。」
【正解:×】 手付解約のケースと混同しないように注意しましょう。 クーリング・オフの規定による解約の場合、設問文のような規定は適用さ れず、Aは受領した手付金その他を、速やかにBへ返還しなければなりません。 |
4.「Aが、引渡し及び代金の支払いは1ヶ月後とする売買契約をAの知人宅で締
結した場合、翌日Bが解約通知を契約書記載のAの住所に配達証明付き内容
証明郵便で発送すれば、転居先不明で戻ってきても、当該契約は解除された
ことになる。
【正解:○】 Aの知人宅は、クリーングオフできない“事務所等”ではないので、「引渡し を受け、かつ、代金を全額支払った」ということがなく、クーリングオフの期間 であれば、クーリングオフによる買受け申込みの撤回・契約解除ができます。 買受け申込の撤回・契約の解除は、書面を発したときにその効力を生じると されています。(宅建業法第37条の2第2項) 本設問では、イジワルく、“転居先不明で戻ってきた”となっていますが、発信 したことにカワリナク、当該契約は解除されたことになります。 |
≪注意≫ クーリングオフ制度の適用除外となる案内所等 宅建業法施行規則第16条の5で規定されている案内所等は、専任の宅地建物取引主任者の設置義務のある場所であり、クーリングオフ制度が適用除外になっていますが、もしその案内所等が、例えば、 (1) 現地の都道府県知事や免許権者に宅建業法50条2項の届出がされていない (2) 買い受けの意思表示をしたときに、たまたま宅地建物取引主任者が不在だったとき などであっても、買主は当該売買契約を解除することはできません。 |