Brush Up! 宅建業法
クーリング・オフに関する問題1
宅地建物取引業法第37条の2の規定による売買契約の解除に関する次の記述は、
○か×か。
1.「宅地建物取引業者がみずから売主となるとき、事務所等以外の場所で売買契約
を締結したとき、売主から解除できる旨の書面を受領しない買主は書面を発行すること により、いつでも当該解約を解除することができる。」 |
2.「宅地建物取引業者がみずから売主となるとき、当該業者が取引業者でない相手方
から呼び出されて説明しに行った相手方の取引先銀行は、クーリング・オフの対象と なる場所である。」 |
3.「宅地建物取引業者がみずから売主となるとき、当該取引業者の事務所において
買受けの申込みをし、事務所等以外の場所(喫茶店その他)において売買契約を締結 した取引業者でない買主は、当該契約を解除することができる。」 |
4.「宅地建物取引業者がみずから売主となるとき、現地分譲地近くのホテルで買受け
の申込みをした取引業者でない者は、申込みの撤回ができる旨を書面にて告げられ たとき、その告げられた日から8日以内であれば、書面を発することにより、当該契約 を解除することができる。」 |