Brush Up! 宅建業法
クーリング・オフに関する問題2
宅地建物取引業法第37条の2の規定による売買契約の解除に関する次の記述は、
○か×か。
1.「宅地建物取引業者がみずから売主となるとき、専任の取引主任者を置く一団
(10戸・10区画以上)の別荘の現地分譲案内所において、買受けの申込みをし、 帰りのバスの中で売買契約を締結した一般の買主は、当該買受けの申込みの撤回 を行うことができない。」 |
2.「宅地建物取引業者がみずから売主となるとき、事務所等以外の場所で買受け
の申込みをした一般の買主は、申込みの撤回ができる旨の書面を受領した場合、 その告げられた日より8日以内であれば、書面を発することにより、当該契約を解除 することができる。」 |
3.「事務所等以外の場所でなされた買受けの申込みが撤回された場合において、
宅地建物取引業者は、申込者に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約 の締結に際して受領した手付金その他の金銭を返還しなければならず、この場合 において、宅地建物取引業者は、特約等にかかわらず、申込みの撤回等に伴う 損害賠償を請求することはできない。」 |
4.「宅地建物取引業者Aは、土地区画整理組合B(宅地建物取引業者では ない)の施行する土地区画整理事業の施行地区内の土地を、一時借り受け設 置したテント張りの案内所においてBC間の保留予定地の売買契約の締結を 媒介した場合、宅地建物取引業者ではないCは、当該売買契約を宅地建物取 引業法第37条の2の規定により解除することができる。」 |