Brush Up! 宅建業法
正解・解説
クーリング・オフに関する問題2
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | × |
宅地建物取引業法第37条の2の規定による売買契約の解除に関する次の記述は、 ○か×か。 |
1.「宅地建物取引業者がみずから売主となるとき、専任の取引主任者を置く一団(10戸
・10区画以上)の別荘の現地分譲案内所において、買受けの申込みをし、帰りのバスの
中で売買契約を締結した一般の買主は、当該買受けの申込みの撤回を行うことができ
ない。」
【正解:○】 買受けの申込み(意思決定)が、心理的に安定した場所と解される「事務所等」で 行われた場合、その後の契約段階は単なる事務手続きと解され、以降申込みの撤回 はできません。 したがって、専任の取引主任者を置く一団の現地案内所で申込みをした者は、帰り のバスの中(事務所等以外の場所)であろうとドコであろうと、その契約手続場所に関 係なく、撤回できません。 |
2.「宅地建物取引業者がみずから売主となるとき、事務所等以外の場所で買受け
の申込みをした一般の買主は、申込みの撤回ができる旨の書面を受領した場合、
その告げられた日より8日以内であれば、書面を発することにより、当該契約を解除
することができる。」
【正解:×】 告げられた日より8日以内ではなく、告げられた「日から起算して」8日 (=7日プラス24時間未満)以内です。 告げられた“日より8日”の場合、初日は、24時間に満たないハンパな日 なので、民法では“初日不算入の原則が”適用されていますので、その“翌 日”から“起算”され、通算すれば9日後まで解除OKとなってしまいます。 |
3.「事務所等以外の場所でなされた買受けの申込みが撤回された場合において、
宅地建物取引業者は、申込者に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約
の締結に際して受領した手付金その他の金銭を返還しなければならず、この場合
において、宅地建物取引業者は、特約等にかかわらず、申込みの撤回等に伴う
損害賠償を請求することはできない。」
【正解:○】 クーリングオフは、無条件解除ですから、当事者間には、解除に伴う原状回復 義務が生じます。 申込みが撤回された場合、宅地建物取引業者は、受領した手付金その他を返 還し、損害賠償又は違約金の支払い請求をすることはできず、この規定に反 する特約で申込者等に不利なものは、無効となります。 |
4.「宅地建物取引業者Aは、土地区画整理組合B(宅地建物取引業者ではない)
の施行する土地区画整理事業の施行地区内の土地を一時借り受け、設置した
テント張りの案内所においてBC間の保留予定地の売買契約の締結を媒介した場合、
宅地建物取引業者ではないCは、当該売買契約を宅地建物取引業法第37条の2の
規定により解除することができる。」
【正解:×】重要! いわゆるクーリング・オフの規定は、宅地建物取引業者が「みずから売主」 となるときの制限であって、宅地建物取引業者が宅地建物取引業者でない B・C間の媒介をするときには適用されません。 |