宅建業法 37条書面の記載事項
●条文確認 |
(書面の交付) 第三十七条 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 一 当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所 二 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示 三 代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法 四 宅地又は建物の引渡しの時期 五 移転登記の申請の時期 六 代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的 七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 八 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容 九 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置 十 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容 十一 当該宅地若しくは建物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容 十二 当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容 2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 一 前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項 二 借賃の額並びにその支払の時期及び方法 三 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的 3 宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、取引主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
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●法改正による35条の追加 | |||||||||||||
平成18年の改正により,35条の重要事項に,以下が追加されました。
・宅地建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関して、保証保険契約の締結などの措置を講じるかどうか、講じる場合はその措置の概要 ・造成宅地防災区域内にある旨 ・石綿の使用の有無の調査結果が記録されているときは,その内容 ・耐震診断を受けたものであるときは,その内容
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●法改正による37条の追加 | ||||||||||||||||||
平成18年の改正により,37条書面の記載事項に,以下が追加されました。
・宅地建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関して、保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは,その内容 ※宅地・建物の売買・交換(媒介・代理も含む)では記載義務がありますが,宅地・建物の貸借の媒介・代理では記載義務はありません。 ●瑕疵担保責任に関する保証保険契約
【比較】瑕疵担保責任
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・瑕疵担保責任の履行に関して保証保険契約の締結その他の措置<宅地・建物の貸借では37条書面の記載事項ではない>
●定めがあるときの37条書面 |
37条書面では,定めがあるときに記載するものとして,以下のものが掲げられています(宅建業法・37条1項)。
宅地建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関して、保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは,その内容(売買・交換のみ。貸借の媒介・代理では記載義務なし) 代金及び交換差金以外の金銭の授受,契約の解除,損害賠償額の予定又は違約金, |
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