宅建業法 実戦篇
宅建業者の過去問アーカイブス 平成元年・問50 契約締結等の時期の制限
宅地建物取引業法第36条に規定する契約締結等の時期の制限に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成元年・問50) |
1.「宅地建物取引業者は,都市計画法第58条第1項の規定に基づく風致地区内における建築等の規制についての条例の規定による処分がある前に,売買契約を締結することはできない。」 |
2.「宅地建物取引業者は,都市計画法第65条第1項に基づく都市計画事業地内おける建築等の制限についての許可がある前に,売買契約を締結することはできない。」 |
3.「宅地建物取引業者は,建築基準法第73条第1項に基づく建築物の敷地,位置,構造,用途,形態,意匠又は建築設備に関する基準についての協定の認可がある前に,売買契約を締結することはできない。」 |
4.「宅地建物取引業者は,宅地造成等規制法第8条第1項に基づく宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事についての許可がある前に,売買契約を締結することはできない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
●整理●契約締結時期の制限,自己の所有に属さない宅地又は建物の売買契約締結時期の制限
建築確認等の前 | 建築確認等の後で完了前 | |
買主が宅建業者 | 契約締結できない | 手付金等の保全措置を 講じなくても,契約締結できる。 |
買主が宅建業者ではない | 契約締結できない | 手付金等の保全措置を 講じれば,契約締結できる。※ |
※手付金等の合計が代金の5%以下,かつ,1,000万円以下であるとき,買主が所有権の登記をしたとき(保存登記),買主への所有権移転登記がされたときは保全措置は不要。 |
【正解:3】 ◆契約締結時期の制限 自ら当事者の売買・交換,売買・交換の媒介代理では,宅地の造成又は建築工事の完了前は,当該工事に必要とされる開発許可や建築確認,その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ,契約締結等をしてはいけません(宅建業法・36条)。⇒相手方等が宅建業者であってもこの規定は適用されます。 肢1,肢2,肢4は,法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものとして定められていますが,肢3の建築協定の認可はこの中には入っていません(宅建業法施行令2条の5)。 (肢1) 都市計画法第58条第1項の規定に基づく風致地区内における建築等の規制についての条例の規定による処分(宅建業法施行令2条の5第1号) (肢2) 都市計画法第65条第1項に基づく都市計画事業地内おける建築等の制限についての許可(宅建業法施行令2条の5第1号) (肢4) 宅地造成等規制法第8条第1項に基づく宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事についての許可(宅建業法施行令2条の5第16号) 建築協定は,土地の所有者・借地権者等が区域を限って締結するもので,締結しようとするときは建築協定書を作成して,特定行政庁の認可を受け,その公告によって効力が生じます。(市町村の条例で建築協定を締結することができる旨を定めている市町村の区域内でのみ締結することができます。)(建築基準法69条1項,70条1項,73条1項,75条,75条の2第5項) 建築協定の効力は,公告日以後にその区域の土地の所有権者・借地権者になった者にも及ぶので(建築基準法75条,75条の2第5項),35条の重要事項として説明しなければなりません(宅建業法35条1項2号,施行令3条2号)
|