宅建過去問 宅建業法
業務上の規制の複合問題の過去問アーカイブス 平成21年・問34 小問集合
次の記述のうち、宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。) の規定によれば、正しいものはどれか。(平成21年・問34) |
1 宅地建物取引業者が自ら売主となる場合において、宅地建物取引業者でない買主が、法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフによる契約の解除をするときは、その旨を記載した書面が当該宅地建物取引業者に到達した時点で、解除の効力が発生する。 |
2 宅地建物取引業者が宅地の売却の媒介依頼を受け、依頼者との間で一般媒介契約 (専任媒介契約でない媒介契約) を締結した場合において、当該媒介契約の内容を記載した書面を作成するときは、契約の有効期間に関する事項の記載を省略することができる。 |
3 宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会の社員であるときは、法第37条の規定による書面交付後は遅滞なく、社員である旨、当該協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに法第64条の7第2項の供託所及びその所在地について説明をするようにしなければならない。 |
4 法第35条の規定による重要事項の説明及び書面の交付は、取引主任者が設置されている事務所だけでなく、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、それ以外の場所で行うことができる。 |
<コメント> |
●出題論点● |
肢1 クーリングオフによる買受の申込みの撤回や契約の解除の効力は,その旨を記載した書面を発したときに生じる。
肢2 媒介契約書面には,必ず,契約の有効期間に関する事項の記載しなければならない。 肢3 保証協会の社員である旨の説明は契約成立までにするようにしなければならない。 肢4 35条の規定による重要事項の説明や35条書面の交付をする場所については特に規定はなく,どこで行ってもよい。 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
正答率 | 84.4% |
1 宅地建物取引業者が自ら売主となる場合において、宅地建物取引業者でない買主が、法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフによる契約の解除をするときは、その旨を記載した書面が当該宅地建物取引業者に到達した時点で、解除の効力が発生する。 |
【正解:×】昭和56年・問47・肢1,昭和57年・問44・肢2,昭和58年・問46・肢2,昭和60年・問43・肢2,平成元年・問38・肢2,平成4年・問45・肢2,平成13年・問44・肢2, ◆クーリングオフの効力は,その旨を記載した書面を発したときに生じる クーリング・オフによる契約の解除は,宅建業者ではない買主が,その旨を記載した書面〔特に様式は定められていない〕を発した時に,その効力を生じます(宅建業法37条の2第2項)。 本肢は,「書面が当該宅建業者に到達した時点で、解除の効力が発生する」としているので誤りです。 |
2 宅地建物取引業者が宅地の売却の媒介依頼を受け、依頼者との間で一般媒介契約 (専任媒介契約でない媒介契約) を締結した場合において、当該媒介契約の内容を記載した書面を作成するときは、契約の有効期間に関する事項の記載を省略することができる。 |
【正解:×】初出題〔類似問題の出題歴があるので,実質的には初出題ではない〕 ◆媒介契約書面の記載事項 専任媒介契約・専属専任媒介契約では有効期間は3ヵ月を超えることはできませんが,一般媒介契約では有効期間について特に制限はありません。 しかし,媒介契約の内容を記載した書面 (媒介契約書面,34条の2の書面) には,専任媒介契約・一般媒介契約に関係なく,必ず,契約の有効期間に関する事項の記載しなければならないので(宅建業法34条の2第1項4号),本肢は誤りです。 |
3 宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会の社員であるときは、法第37条の規定による書面交付後は遅滞なく、社員である旨、当該協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに法第64条の7第2項の供託所及びその所在地について説明をするようにしなければならない。 |
【正解:×】】昭和58年・問50・肢2, ◆保証協会の社員である旨の説明は契約成立までにするようにしなければならない 保証協会の社員である旨の説明は,以下の事項について,契約成立までにするようにしなければならない(宅建業法35条の2)。
本肢は,「法第37条の規定による書面交付後は遅滞なく 〜 説明をするようにしなければならない」としているので,誤りです。 |
4 法第35条の規定による重要事項の説明及び書面の交付は、取引主任者が設置されている事務所だけでなく、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、それ以外の場所で行うことができる。 |
【正解:○】昭和57年・問48・肢1,昭和63年・問45・肢3,平成4年・問42・肢4,平成8年・問38・肢2, ◆重要事項の説明及び35条書面の交付を行う場所については,特に定められてはいない 35条の規定による重要事項の説明や35条書面の交付をする場所については特に規定はなく,どこで行ってもよいので,本肢は正しい記述です(宅建業法35条)。 |