宅建業法 実戦篇

重要事項の説明(35条)と37条書面の過去問アーカイブス 平成4年・問42 

媒介のときの相違点


宅地及び建物の売買の媒介における,宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面 (以下この問において「35条書面」という。) 及び第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面 (以下この問において「37条書面」という。) の交付に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成4年・問42)

1.「買主が宅地建物取引業者である場合,35条書面の交付は省略することができるが,37条書面の交付は省略することができない。」

2.「35条書面の交付は契約締結前に,37条書面の交付は契約締結後に,いずれも売主買主双方に対して,行わなければならない。」

3.「35条書面の交付及び37条書面の交付ともに,その交付をする前に,その内容を取引主任者をして説明させなければならない。」

4.「買主が宅地建物取引業者でない場合,35条書面の交付及び37条書面の交付は,ともに,事務所以外の場所で行ってもよいが,当事者の承諾があっても,省略することはできない。」

【正解】

× × ×

1.「買主が宅地建物取引業者である場合,35条書面の交付は省略することができるが,37条書面の交付は省略することができない。」

【正解:×

◆買主が宅建業者でも,35条37条とも書面の交付を省略できない

  買主が宅建業者でも,,35条書面・37条書面の交付を省略することはできません。買主が宅建業者の時に適用がないのは,自ら売主の8種制限のみです。

2.「35条書面の交付は契約締結前に,37条書面の交付は契約締結後に,いずれも売主買主双方に対して,行わなければならない。」

【正解:×

◆交付時期・交付する相手

 書面の交付時期・37条書面を交付する相手は正しい記述ですが,35条書面を交付する相手は媒介では買主のみです。

   35条書面  37条書面
 交付時期  契約成立前  契約成立後
 遅滞なく
 交付する相手  買主(自ら売主・媒介・代理)
 借主(媒介・代理)
 交換の両当事者(媒介・代理)
 交換の相手方(当事者のとき)

 になろうとしている者

 自ら売主のとき…買主

 交換の当事者のとき…相手方

 媒介・代理…両当事者

3.「35条書面の交付及び37条書面の交付ともに,その交付をする前に,その内容を取引主任者をして説明させなければならない。」

【正解:×

◆説明義務の有無

 35条書面は,取引主任者をして,交付して説明させなければいけませんが,37条書面の交付時には説明させる義務はありません。

   35条書面  37条書面
 交付時期  契約成立前  契約成立後
 遅滞なく
 説明義務  説明義務がある  説明義務はない

4.「買主が宅地建物取引業者でない場合,35条書面の交付及び37条書面の交付は,ともに,事務所以外の場所で行ってもよいが,当事者の承諾があっても,省略することはできない。」

【正解:

◆書面の交付場所

 35条書面の交付及び37条書面の交付は,当事者の承諾があっても,省略できません。
また,35条書面の交付及び37条書面の交付で,交付場所についての規定はありません。

 本肢は正しい記述です。

   35条書面  37条書面
 交付時期  契約成立前  契約成立後
 遅滞なく
 交付場所  特に規定はない  特に規定はない

『買主が宅建業者でない場合』という表現に迷うかもしれませんが,ここでは気にしないようにしましょう。

●罰則の違い
 35条の規定に違反した場合は罰則はありませんが,37条の規定に違反した場合は,50万円以下の罰金に処せられます(宅建業法83条2号)

宅建業法の過去問アーカイブスに戻る  

1000本ノック・宅建業法編・本編のトップに戻る  Brush UP! 重要事項説明と37条書面に戻る

宅建過去問に戻る