宅建業法 実戦篇
重要事項の説明(35条)と37条書面の過去問アーカイブス 平成4年・問42
媒介のときの相違点
宅地及び建物の売買の媒介における,宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面 (以下この問において「35条書面」という。) 及び第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面 (以下この問において「37条書面」という。) の交付に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成4年・問42) |
1.「買主が宅地建物取引業者である場合,35条書面の交付は省略することができるが,37条書面の交付は省略することができない。」 |
2.「35条書面の交付は契約締結前に,37条書面の交付は契約締結後に,いずれも売主買主双方に対して,行わなければならない。」 |
3.「35条書面の交付及び37条書面の交付ともに,その交付をする前に,その内容を取引主任者をして説明させなければならない。」 |
4.「買主が宅地建物取引業者でない場合,35条書面の交付及び37条書面の交付は,ともに,事務所以外の場所で行ってもよいが,当事者の承諾があっても,省略することはできない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「買主が宅地建物取引業者である場合,35条書面の交付は省略することができるが,37条書面の交付は省略することができない。」 |
【正解:×】 ◆買主が宅建業者でも,35条37条とも書面の交付を省略できない 買主が宅建業者でも,,35条書面・37条書面の交付を省略することはできません。買主が宅建業者の時に適用がないのは,自ら売主の8種制限のみです。 |
2.「35条書面の交付は契約締結前に,37条書面の交付は契約締結後に,いずれも売主買主双方に対して,行わなければならない。」 |
【正解:×】 ◆交付時期・交付する相手 書面の交付時期・37条書面を交付する相手は正しい記述ですが,35条書面を交付する相手は媒介では買主のみです。
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3.「35条書面の交付及び37条書面の交付ともに,その交付をする前に,その内容を取引主任者をして説明させなければならない。」 |
【正解:×】 ◆説明義務の有無 35条書面は,取引主任者をして,交付して説明させなければいけませんが,37条書面の交付時には説明させる義務はありません。
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4.「買主が宅地建物取引業者でない場合,35条書面の交付及び37条書面の交付は,ともに,事務所以外の場所で行ってもよいが,当事者の承諾があっても,省略することはできない。」 |
【正解:○】 ◆書面の交付場所 35条書面の交付及び37条書面の交付は,当事者の承諾があっても,省略できません。 本肢は正しい記述です。
▼『買主が宅建業者でない場合』という表現に迷うかもしれませんが,ここでは気にしないようにしましょう。 |
●罰則の違い |
35条の規定に違反した場合は罰則はありませんが,37条の規定に違反した場合は,50万円以下の罰金に処せられます(宅建業法83条2号)。 |