宅建業法 実戦篇

重要事項の説明・37条書面の過去問アーカイブス 平成8年・問38 

35条書面・37条書面の交付と記名押印


売主,買主の間の宅地の売買について宅地建物取引業者が媒介をした場合に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。なお,この問において,35条書面とは同法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面を,37条書面とは同法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面をいうものとする。(平成8年・問38)

1.「が未成年者で,契約の締結について法定代理人の同意を得ていた場合において,は,宅地建物取引主任者 (以下 「取引主任者」 という。) をして,に対してのみ35条書面を交付して説明をさせた。」

2.「の事務所の応接室がふさがっていたので,は,近くの喫茶店で,取引主任者をして,に対し35条書面を交付して説明をさせた。」

3.「は,37条書面を及びに対して交付したが,当該書面に専任でない取引主任者をして,記名押印させた。」

4.「は,に対しては37条書面を交付したが,に対しては37条書面を交付しなかった。」

【正解】

違反しない 違反しない 違反しない 違反する

1.「が未成年者で,契約の締結について法定代理人の同意を得ていた場合において,は,宅地建物取引主任者 (以下 「取引主任者」 という。) をして,に対してのみ35条書面を交付して説明をさせた。」

【正解:違反しない

◆重要事項説明の相手

 売主― 買主B ←法定代理人の同意

 重要事項説明は,各当事者のうち物件を取得し,または借りようとしている者に対して行います(宅建業法35条1項)⇒ 買主,交換の両当事者,借主に対して行う。

 買主が未成年者であってもこのことに変わりはないので,本肢は宅建業法に違反しません。

本肢では,法定代理人の同意を得ているので,制限行為能力者であることを理由には取り消すことができません。

2.「の事務所の応接室がふさがっていたので,は,近くの喫茶店で,取引主任者をして,に対し35条書面を交付して説明をさせた。」

【正解:違反しない

◆重要事項を説明する場所

 宅建業法では,重要事項の説明を行う場所,重要事項の35条書面の交付場所について,特に規定はないので,本肢は宅建業法に違反しません。

3.「は,37条書面を及びに対して交付したが,当該書面に専任でない取引主任者をして,記名押印させた。」

【正解:違反しない

◆37条書面の交付は専任の取引主任者でなくてもよい

 取引主任者の事務〔35条書面の記名押印・交付,重要事項の説明,37条書面の記名押印〕は,専任の取引主任者でなくてもできるので(宅建業法35条1項,5項,37条1項),本肢は宅建業法に違反しません。

4.「は,に対しては37条書面を交付したが,に対しては37条書面を交付しなかった。」

【正解:違反する

◆37条書面は両当事者に交付する

 37条書面は,売買の媒介では,契約の両当事者〔売主と買主の双方〕に交付しなければならないので(宅建業法37条1項),売主ののみに交付するのでは宅建業法に違反します。

書面の交付

   誰に交付するか
 35条書面  買主になろうとする者,交換の両当事者になろうとする者,
 借主になろうとする者
 37条書面  契約の両当事者 〔売主と買主の双方,交換の両当事者,
 貸主と借主の双方〕


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