宅建業法 実戦篇
重要事項の説明・37条書面の過去問アーカイブス 平成8年・問38
35条書面・37条書面の交付と記名押印
売主A,買主Bの間の宅地の売買について宅地建物取引業者Cが媒介をした場合に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。なお,この問において,35条書面とは同法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面を,37条書面とは同法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面をいうものとする。(平成8年・問38) |
1.「Bが未成年者で,契約の締結について法定代理人の同意を得ていた場合において,Cは,宅地建物取引主任者 (以下 「取引主任者」 という。) をして,Bに対してのみ35条書面を交付して説明をさせた。」 |
2.「Cの事務所の応接室がふさがっていたので,Cは,近くの喫茶店で,取引主任者をして,Bに対し35条書面を交付して説明をさせた。」 |
3.「Cは,37条書面をA及びBに対して交付したが,当該書面に専任でない取引主任者をして,記名押印させた。」 |
4.「Cは,Bに対しては37条書面を交付したが,Aに対しては37条書面を交付しなかった。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
違反しない | 違反しない | 違反しない | 違反する |
1.「Bが未成年者で,契約の締結について法定代理人の同意を得ていた場合において,Cは,宅地建物取引主任者 (以下 「取引主任者」 という。) をして,Bに対してのみ35条書面を交付して説明をさせた。」 |
【正解:違反しない】 ◆重要事項説明の相手 売主A ― 買主B ←法定代理人の同意 重要事項説明は,各当事者のうち物件を取得し,または借りようとしている者に対して行います(宅建業法35条1項)。⇒ 買主,交換の両当事者,借主に対して行う。 買主が未成年者であってもこのことに変わりはないので,本肢は宅建業法に違反しません。 ▼本肢では,法定代理人の同意を得ているので,制限行為能力者であることを理由にBは取り消すことができません。 |
2.「Cの事務所の応接室がふさがっていたので,Cは,近くの喫茶店で,取引主任者をして,Bに対し35条書面を交付して説明をさせた。」 |
【正解:違反しない】 ◆重要事項を説明する場所 宅建業法では,重要事項の説明を行う場所,重要事項の35条書面の交付場所について,特に規定はないので,本肢は宅建業法に違反しません。 |
3.「Cは,37条書面をA及びBに対して交付したが,当該書面に専任でない取引主任者をして,記名押印させた。」 |
【正解:違反しない】 ◆37条書面の交付は専任の取引主任者でなくてもよい 取引主任者の事務〔35条書面の記名押印・交付,重要事項の説明,37条書面の記名押印〕は,専任の取引主任者でなくてもできるので(宅建業法35条1項,5項,37条1項),本肢は宅建業法に違反しません。 |
4.「Cは,Bに対しては37条書面を交付したが,Aに対しては37条書面を交付しなかった。」 |
【正解:違反する】 ◆37条書面は両当事者に交付する 37条書面は,売買の媒介では,契約の両当事者〔売主と買主の双方〕に交付しなければならないので(宅建業法37条1項),売主のAのみに交付するのでは宅建業法に違反します。 ●書面の交付
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